はじめに
ADHD(注意欠陥・多動性障害)はADHDは多動性、不注意、衝動性などの
症状を特徴とする神経発達症の一つと言われ小学校入学前後
に発見される場合が多いとされています。
周りに理解されづらく、仕事や学業、日常のコミュニケーションに支障を
きたすことがあり社会生活がままならない事もしばしばあるので、障害年金を
もらえないかと考える方々もいるようです。
結論からいいますと、ADHD(注意欠陥・多動性障害)は障害年金の対象疾病であるものの、
障害等級1級2級に認定され障害年金がもらえるケースはあまりないのが現実です。
※まれなケースではありますがADHD単体で障害等級2級に認定された事例もあります。
障害年金の審査においては、日常生活や就労にどれだけ支障が生じているかという点から判断され
ますので、ADHDという病名だけで、障害年金を受給出来るかどうかの判断はできません。
ただ、ADHD(注意欠陥・多動性障害)でもそれなりの確率で障害年金をもらえるケースもあります。
それでは、ADHD(注意欠陥・多動性障害)でも障害年金をもらえるケースを探って行きましょう。
ADHDでも障害年金がもらえるケース
先ほども言いましたようにADHD(注意欠陥・多動性障害)で単体での障害年金の受給は可能だが、
基本的には非常にハードルが高いと言えます。
しかし、ADHD(注意欠陥・多動性障害)を患っている方の中には、併発疾患を併存している
ケースが多々あります。
具体的に言いますと、ADHD(注意欠陥・多動性障害)を患っている方の中にうつ病等を
併発しているケースが多々あります。
Kessler(2006)の米国の調査では、大人のADHDの方の38.3%に
気分障害(うつ病や双極性障害など)が見られ、47.1%に不安障害
(パニック障害や特定の恐怖症など)が見られました。
うつ病だけでも、18.3%の人に見られました。引用サイト:https://www.asahi.com/articles/SDI201803134891.html
うつ病は障害年金の対象となるために、ADHD(注意欠陥・多動性障害)でもうつ病を併発した
場合は、障害年金をもらえる可能性があります。
当然ですが、個人的感覚ではなく、病院でうつ病を併発したという診断書を
もらう必要があります。
ADHD(注意欠陥・多動性障害)+うつ病=初めて障害等級の1級または2級に該当というイメージです。
実際の取り扱いはADHD(注意欠陥・多動性障害)+うつ病の場合、
ADHD(注意欠陥・多動性障害)が、起因してうつ病が発症したと考えるのが一般的で、
同一疾病という取り扱いになり、諸症状を総合的に判断して認定する事になります。
ADHDと分かったら社労士に相談を
ADHDは、その病名単体でも障害年金の認定に至るケースもあります。
しかし、その症状を数値化など客観視出来ないということもあり、
本来受給できる程度の症状にも関わらず、認定に至らないケースも散見されます。
障害年金を専門とする社労士に申請の代行を依頼すると、
障害年金の審査において重要視される、日常生活や就労にどれだけ支障が生じているかという点について、
補足資料を作成する等をして、障害年金の認定にむけてより可能性を高めるノウハウがあります。
ADHDで障害年金の申請を考えられている方は、
一度お近くの障害年金を専門とする、
社労士に相談してみることをお勧め致します。