双極性障害(躁うつ病)は障害年金の対象?
双極性障害はかつては躁うつ病と呼ばれ精神疾患の中でも気分障害と分類されている
疾患のひとつです。
うつ状態だけが起こる病気を「うつ病」といいますが、このうつ病とほとんど
同じうつ状態に加え、うつ状態とは対極の躁状態も現れ、これらをくりかえす、
慢性の病気です。
家庭や仕事に重大な支障をきたすケースも多々あり、社会生活もままならなくなるため
障害年金をもらえないかと考える方もいるようです。
結論から言いますと、双極性障害(躁うつ病)はその程度により障害年金の対象であり、
障害年金をもらえる病です。
それでは以下よりそのその中身をひも解いていきましょう。
双極性障害(躁うつ病)での障害年金の認定基準
まず、双極性障害(躁うつ病)で障害年金をもらうには、国民年金の加入者であれば
2級以上の障害等級、厚生年金の加入者であれば3級以上の障害等級に該当する必要があります。
障害等級の認定基準は以下のようになります。
障害等級1級
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状によって、日常生活ができない程度のもの。
(他人の介助を受けなければ自分の身の回りのことができない程度)障害等級 2級
身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、 日常生活が著しい制限を受けるか
又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。
(必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で労働により収入を得ることができない程度)障害等級 3級
労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。
また、傷病が治癒していない場合は労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの。
以前は、各都道府県における障害基礎年金の認定事務の実態として、
精神障害及び知的障害の認定において、地域によりその傾向に違いがある
ことが確認されたため、「等級判定のガイドライン」の運用が開始されています。
是非こちらも参考にしてみてください。
以上、障害等級の要件を満たしてる場合は障害年金を受給できる可能性は高いといえます。
双極性障害(躁うつ病)で障害年金受給は難しい
双極性障害(躁うつ病)をはじめ精神疾患での障害年金は他の傷病と比較しても
認定を受けるのが難しいのが現状です。
その理由は症状を数値化できず、病院では短い診察時間の中で作成された診断書等を元に
認定が決定されたりすることがあるため、現実の日常生活能力と乖離していることが
多くあります。
双極性障害(躁うつ病)をはじめ精神疾患での障害年金を受給しようとする場合は、一度、
専門の社会保険労務士に相談することを強くお勧めします。