境界性パーソナリティー障害

境界性パーソナリティー障害は障害年金をもらえます。

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境界性パーソナリティー障害

境界性パーソナリティー障害は障害年金の対象?

境界性パーソナリティー障害とは情緒不安定パーソナリティ障害とも呼ばれ、
抑うつ症状、精神病症状、自傷・自殺関連行動などを特徴とする障害です。

落ち着きがなく衝動的な行動が頻発していたり、会話をしていても通常では
考えられない返事をしたりするケースもありそのせいで社会生活もままならない
場合もあり、障害年金の受給を考える方もいるようです。

精神疾患の障害年金は「精神病」は認定されるのですが「神経症」には原則、
認定されません。
では、境界性パーソナリティー障害「精神病」と「神経症」に該当するのかと
言うと、「精神病」と「神経症」の境界領域にあるので 「境界性」という言葉が
付きます。

つまり、境界性パーソナリティー障害に関して障害年金は非常に厳しいが
必ず認定されないとも限らない非常に微妙なケースと言えます。

 

境界性パーソナリティー障害でも障害年金がもらえるケース

障害年金の認定がおりるポイントの一つとして、医師の診断書があります。
先ほども言いましたように、境界性パーソナリティー障害を神経症との一種と
みなされた場合「基本的には」障害年金を受給することはできません。

境界性パーソナリティー障害と診断された人の約60% ~90% 以上が他の障害を
併存していると言われています。
具体的には、他のパーソナリティ障害や、不安障害、うつ病や双極性障害(躁うつ病)
などの気分障害、薬物依存症や摂食障害などが多いです。

併発している他の障害と境界性パーソナリティー障害を踏まえて医師が精神病に
相当すると判断し、「精神病の病態を有している」と診断書にその旨を記載している
場合は障害年金をもらえる可能性があります。

 

境界性パーソナリティー障害で障害年金の受給は難しい

境界性パーソナリティー障害をはじめ精神疾患での障害年金は他の傷病と比較しても
認定を受けるのが難しいのが現状です。
その理由は症状を数値化できず、病院では短い診察時間の中で作成された診断書等を元に
認定が決定されたりすることがあるため、現実の日常生活能力と乖離していることが
多くあります。

境界性パーソナリティー障害をはじめ精神疾患での障害年金を受給しようとする場合は、一度、
専門の社会保険労務士に相談することを強くお勧めします。

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