はじめに
うつ病や統合失調症等を患い、障害年金の受給を考え始めた時、
まず気になるのがいくら位の障害年金がもらえるのか?
って事だと思います。
この答としては、国民年金の加入者と厚生年金の加入者で違ってきます。
以下の障害年金の額の違いを紹介してきます。
国民年金の加入者の場合
国民年金の加入者の場合、障害等級1級、2級が障害基礎年金の対象になります。
そして障害基礎年金の受給額は以下のような計算式で計算されることになります。
・障害等級1級=780900円×改定率×100分の125+子供の加算
・障害等級2級=780900円×改定率+子供の加算
計算式に出てくる改定率というのは凄く簡単に言うと物価の変動に合わせるための
数字で毎年変わり、今年度は昨年よりも少し物価が安くなった事もあり 0.1%の
引下げられ0.998です。
つまり、今年の 障害基礎年金の計算式は以下のようになります。
・障害等級1級=780900円×0.998×100分の125+子供の加算
・障害等級2級=780900円×0.998+子供の加算
障害等級1級の場合、×100分の125というかけ算がありますので、
単純に障害等級2級の1.25倍の受給額となります。
子供の加算については当然子供がいなければ加算されることはありません。
月額にすると6万円ちょっとという感じです。
厚生年金加入の場合
厚生年金の加入の場合障害基礎年金+障害厚生年金のダブルで受給することになります。
障害基礎年金については、先ほどの「国民年金の加入者の場合」と同じ計算式で計算します。
そして、障害厚生年金の特徴的な所としては、障害基礎年金とは違い3級まで
受給する事ができます。
また、障害基礎年金のように780900円をベースとして計算するのではなく、平均標準報酬額
をベースとして計算します。
簡単な話、高い給料をもらっているサラリーマンは、その分、高額の厚生年金を払っています
ので、もし、うつ病や統合失調症等を患い障害厚生年金を受給する場合もより高額の障害年金
を受給することが出来るということです。
いわば報酬比例の年金額なのです。
計算式は以下のようになります。
【報酬比例の年金額】
【年金額の構成】
・障害等級1級=報酬比例の年金額×100分の125+配偶者加給年金額
・障害等級2級=報酬比例の年金額+配偶者加給年金額
・障害等級3級=報酬比例の年金額
障害等級1級の場合、×100分の125というかけ算がありますので、
単純に障害等級2級の1.25倍の受給額となります。
また、障害等級1級2級には配偶者がいる場合加給年金が加算されますが、3級の場合
それがありません。
まとめ
国民年金の加入者の障害基礎年金については780900円をベースに計算するのに対して
厚生年金の加入者は障害基礎年金と障害厚生年金のダブルで受給でき、障害厚生年金は
会社でもらって来た給料によって変わってくるということです。
高収入であればあるほど高額になります。