解離性障害は障害年金の対象?
解離性障害はかつては多重人格障害と呼ばれていた病で、自分が自分であるという
感覚が失われている状態、、ある時期の記憶が全く無かったり、いつの間にか
自分の知らない場所にいるなどが日常的に起こり、生活面での様々な支障をきたす病です。
社会生活もままならない状況も起こり得るため障害年金をもらえないかと考える方も
いるようでです。
そこで結論からいいますと、基本的に、解離性障害は神経症であり、障害年金の対象にはなりません。
しかし、ケースによっては解離性障害でも障害年金をもらえるケースがあります。
それでは、以下より解離性障害でも障害年金をもらえるケースを探っていきましょう。
解離性障害でも障害年金がもらえるケース
先ほどもいいましたように、解離性障害は神経症の一種と考えられ、「基本的」に神経症では
障害年金の認定はうけれません。
しかし、「基本的」にと書いたのには理由がありまして、「例外」があるからです。
神経症の場合でもその病状が重く精神病と同様の病状示してる場合には、例外的に
障害年金の対象となる場合があります。
認定要綱の神経症の例外の記述に、
「ただし、その臨床症状から判断して、
精神病の病態を示しているものについては、
統合失調症またはそううつ病に準じて取り扱う。」
とあり、解離性障害はここの部分で適用されるケースがあります。
また、別のケースでは、解離性障害とうつ病や統合失調症を併発している場合でも障害年金
が受給できるケースもあります。
どちらのケースも非常にシビアなケースなので、障害年金を専門としている社会保険労務士に
相談するのが良いと思います。
まとめ
解離性障害は神経症であり、基本的には障害年金の対象にはなりません。
ただし、病状が重く精神病と同様の病状示してる場合には障害年金がもらえる可能性もあります。
また、解離性障害とうつ病や統合失調症を併発している場合でも障害年金
が受給できるケースもあります。