障害基礎年金

自分で障害年金を申請する流れと方法を解説-第3回

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障害年金

前回、自分で障害年金を申請する流れと方法を解説-第2回として、
「加入要件」について解説しました。
第3回となる今回は、「保険料納付要件」について解説していきます。

保険料納付要件を確かめよう

障害年金を受給するためには、保険料を一定以上納めていなければなりません。
この「一定以上」という基準は2通りあります。

① 初診日の属する月の前々月までの年金加入月数の3分の2以上の期間が、
 保険料納付済みか免除を受けた月であること。

② 初診日の属する月の前々月までの直近12 ヶ月のすべてが、
 保険料納付済みか免除を受けた月であること。

この保険料納付要件は非常に重要な要件となります。
この要件を満たしていない限り、どうあがいても障害年金を受給することができません。
事実、障害年金の受給を考え始めてから初めて自分が保険料納付要件を、
満たしていないことを知り、がっかりされる人がたくさんいます。

具体的には年金事務所へ直接行き保険料納付要件を満たしているかどうかを確かめます。
初診日に共済組合に加入していた場合は共済組合に行ってくか問い合わせしてください。

年金事務所では受付票に氏名、住所、基礎年金番号、相談内容等を記入します。

ここで注意ておきたいのが、本人以外が年金事務所に行く場合は、
委任状が必要となります。
委任状は次のリンクからからダウンロードすることができます。→委任状

年金事務所は混在している場合も多いのであなたの順番がくるまで待つことになります。
あなたの順番が回ってくると、年金事務所の職員に障害年金の受給を考えている旨を伝えてください。

ここで保険料納付要件をあなたが満たしているかどうかを確かめてもらえます。

仮にあなたが保険料納付要件を満たしている場合、
今後障害年金の請求に必要な書類一式(障害年金請求キット)と、
書類の説明をしてもらえるはずです。

以上が障害年金に関わる「保険料納付要件」の概要となります。
この要件を満たしていない限りどうあがいても障害年金を受給すことはできません。

次回は、「障害状態の要件」について解説していきます。

>>自分で障害年金を申請する流れと方法を解説第4回目を見る

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