障害基礎年金

自分で障害年金を申請する流れと方法を解説-第4回

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障害年金の申請
前回、自分で障害年金を申請する流れと方法を解説-第3回として、
「保険料納付要件」について解説しました。
第3回となる今回は、「障害の状態の要件」について解説していきます。

障害の状態の要件を満たしているか確かめよう

障害状態の要件とは、障害の状態が決められた基準以上であることです。

障害認定日(精神の障害の場合、初診日から1年6月経過日)以降において、
国民年金の加入者の場合、障害等級1級2級以上であれば障害年金を受給することができます。
厚生年金の加入者の場合、障害等級1級2級3級以上で障害年金を受給することができます。

どのような状況であれば障害等級に該当するのかは日本年金機構のサイトから,
国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」にて確かめることができます。

ただ、上記の認定基準を読んでも、非常に難しい内容で、実際にどの程度の
障害であれば障害年金の申請を受給をすることができるのかは、分かりづらいのが
現実です。

そこで、大体どの程度の障害であれば障害年金を申請し、障害年金の受給権を
得ることができるのか解説していきます。
あくまでもおおよそであり、明確な基準ではないのでご了承ください。

障害等級1級
他人の介助を受けなければ自分の身の回りのことができない程度

障害等級 2級
必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で労働により収入を得ることができない程度

障害等級3級
労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。

上記がうつ病をはじめとする精神疾患でのおおよその障害等級の認定基準となります。

以上、①加入要件 ②保険料納付要件 ③障害状態の要件 について解説してきましたが、
これら3つ要件を満たしていることを確認した後、具体的に障害年金の請求手続きを、
始めることになります。

次回より具体的な請求手続きの方法を解説していきます。

>>自分で障害年金を申請する流れと方法を解説第5回目を見る