障害基礎年金

自分で障害年金を申請する流れと方法を解説-第8回

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障害年金の申請

前回、自分で障害年金を申請する流れと方法を解説-第7回として、
「診断書の作成を依頼する」について解説しました。
第8回となる今回は、「障害年金請求書の作成」について解説していきます。

 

障害年金請求書の作成

診断書を入手できたらいよいよ障害年金の請求の手続きにはります。

障害年金の請求は、初診日に厚生年金に加入していた方は、
年金請求書(国民年金・厚生年金保険障害給付)様式第104号を使い、
初診日に国民年金もしくは、20歳前などの場合は、
年金請求書(国民年金障害基礎年金)様式第107号を用いてい請求します。

年金事務所に常備されていますので、診断書を入手するときに一緒に入手しておくと便利です。
共済の場合は初診日に加入していた共済組合に請求をすることになります。
請求書の様式も異なりますのでご注意ください。

障害年金の請求書は項目が非常に多く難しい部分もあるので、
ここは年金事務所の窓口を頼るのも一つの手です。

■添付書類を入手する
障害年金の請求に必要な添付書類(住民票や戸籍謄本等)は
請求者の置かれた状況や家族構成等によって様々です。

時には記載されていない書類を求められる事もあります。
事前に年金事務所に確認して速やかに準備してください。

 

■障害年金請求書の提出
障害年金の請求は、全国どこの年金事務所でも受け付けてくれます。
しかし、住所のある年金事務所に提出する方が流れがスムーズにいくことが多いです。

ここで、一つ注意しておきたいのが、提出書類は提出する前にすべてコピーしておくことをお勧めします。
仮に、不支給決定となった時等に、審査請求をするための対策に役立ったたりするので、
必ずコピーしておいてください。

年金請求の締め切りは毎月末です。事後重症での請求の場合、
受給権発生日は請求した日の属する月で、その翌月から支給が開始されます。
つまり、請求が一ヶ月遅れると貰える障害年金も一ヶ月分減ることになります。
また、障害認定日から5年以上経過している場合でも、
請求が遅れた分だけ年金をもらい損ねてしまいます。
ですので、出来る限り月末までに急いで請求をするようにしてください。
請求後は、結果待ちとなるのですが、結果の連絡がくるまで三ヶ月~四ヶ月程度待つ覚悟が必要です。

 

■最後に

本来、公的年金制度は受給権者が請求する事で支給されるべきものです。
しかし、障害年金を請求する場合、受給権者が請求手続きをする事自体が困難な
場合が多々あります。

例えば、うつ病をはじめとする精神疾患の場合、精神活動が激しく低下中では
当然、自身では手続きをする事が不可能です。

また、ご家族が代理に申請するとしても、障害年金の申請は法令の他にも、
障害認定基準をはじめとする行政通達を理解していないといけません。

また、審査を行う役所での事務手続きもややこしく、手続きの流れも理解して
いなければなりません。

事実、年金事務所によって指示にばらつきがあり、臨機応変に対応する必要があります。
故に、本人の請求は非常にハードルが高く、難しいケースが多いのです。

こうした、障害年金の請求のハードルの高さを克服するため社会保険労務士等の
代理人の出番となります。

障害年金の業務に精通した社会保険労務士である代理人がスムーズかつ的確に
障害年金の申請作業を行う事によって、あるべき結果を得ることができるのです。

障害年金に精通した社会保険労務士であれば、「依頼人」「行政」「医療機関」の、
三者を良好な関係に導き、障害年金の請求手続きを進めてくれるはずです。

また、障害年金の支給決定後の受給の流れや注意点、1~5年ごとにある障害年金の更新手続き、
老齢年金との併給調整など、様々な相談と解決をすることができるのです。

もちろん、自身ですべて解決できる人は社会保険労務士に代理人になってもらう必要はありません。
しかし、上記に挙げたような作業や問題の解決を自身で出来るという人はそう多くはいないと思います。
もし、障害年金の受給を考えているなら障害年金を専門とする社会保険労務士に
依頼する事も一つの選択肢に入れてみてはいかがでしょうか。

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