障害基礎年金

基準傷病による障害基礎年金、障害厚生年金とは

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基準傷病による障害厚生年金

はじめに

うつ病や統合失調症をはじめ、様々な疾病、傷病において障害年金の制度は
障害厚生年金であれば3級、障害基礎年金であれば2級に該当しないと、
障害年金をもらえません。
しかし、既存の疾病、傷病が障害等級に該当しない場合でも別に生じた障害
を併せると2級以上に相当する場合、障害年金を支給する仕組みを
基準傷病による障害基礎年金、基準傷病による障害厚生年金と言います。

それでは、そのような要件がそろえば基準傷病による障害基礎年金、
基準傷病による障害厚生年金がもらえるのか国民年金の障害基礎年金と
厚生年金の障害厚生年金で少し違いがありますので分けてご紹介します。

 

基準傷病による障害基礎年金

基準傷病による障害基礎年金の支給要件は以下のようになります。

※従前の傷病(基準傷病以外の傷病)により障害の状態にあるが、
障害等級1級2級に該当する障害の状態にないことが大前提になります。

①後発の傷病(基準傷病)に係る初診日において
ア 被保険者であること
イ 被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、
60歳以上65歳未満であること
②基準傷病に係る初診日を基準として、保険料納付要件を満たしていること
③基準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において
初めて、基準傷病による障害(基準障害)と他の障害とを併合して障害等級
1級または2級に該当するに至ったこと※基準傷病以外の傷病に係る初診日においては、被保険者であることを要せず
また、保険料納付要件を満たす必要もない。

 

基準傷病による障害厚生年金

基準傷病による障害厚生年金の支給要件は以下のようになります。

※従前の傷病(基準傷病以外の傷病)により障害の状態にあるが、
障害等級1級2級に該当する障害の状態にないことが大前提になります。

①後発の傷病(基準傷病)に係る初診日において被保険者であること
②基準傷病に係る初診日を基準として、保険料納付要件を満たしていること
③基準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間において
初めて、基準傷病による障害(基準障害)と他の障害とを併合して障害等級
1級または2級に該当するに至ったこと※基準傷病以外の傷病に係る初診日においては、被保険者であることを要せず
また、保険料納付要件を満たす必要もない。

 

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