うつ病

障害年金の請求を、障害年金専門の社労士に依頼すべき理由

  • このエントリーをはてなブックマークに追加
  • LINEで送る
障害年金

障害年金の受給までの経緯

障害年金は、日本年金機構の審査を受けた結果、厚生年金であれば3級以上
国民年金では2級以上の障害等級に該当すればで障害年金を受給することが
できます。

日本年金機構の審査には当然、審査基準があるわけですが、何を見て審査が
行われるかというと、基本的には医師の診断書をもとに審査基準に照らし合わせ
審査が行われます。
すごく簡単に言ってしまうと、医師の作成した診断書より、日常生活にどの程度
支障があるかで障害等級が判断され、その障害等級によって障害年金の受給権が
あるか、ないかが決定されるわけです。

 

医師が日常生活を把握するのは困難

障害年金の請求の中でも特に困難なのがうつ病をはじめとする精神疾患等の
障害年金の請求です。
精神疾患は外傷が無いのはもちろん、症状を数値化することが出来ないので
医師による問診の結果、診断書が作成されます。

先ほども言いましたが、障害年金の受給権は医師の作成した診断書より、
日常生活にどの程度支障があるかで障害等級が判断され、その障害等級に
よって障害年金の受給権があるか、ないかが決定されるわけです。

精神障害の場合、診断書に「適切な食事」や「金銭管理と買い物」といった
設問について、「できる」や「助言、指導が必要」など四つの選択肢から
回答する必要があったりします。
医師の問診でこうしたところまでの把握は難しく、主観にたよらざるを得ない
部分もあるのです。
事実、診断した医師によって「適切な食事」や「金銭管理と買い物」といった
設問について回答が違ったりすることがあります。

精神疾患は症状を数値化でいないという性質上、本来なら障害年金の受給権が
あるにも関わらず、不支給決定されたりする事が多々あるのです。

 

実は不満だらけの障害年金制度!?

年金制度は老齢年金や遺族年金、障害年金等がありますが、もし、不支給決定などに
不満があれば審査請求(不服申し立て)することができます。
厚生労働省によると、一六年度に社会保険審査会が受け付けた障害年金に関する
審査請求(不服申し立て)は国民年金全体の九割を超えます。厚生年金でも六割強です。

つまり、年金制度に対して、不服申し立てされた事案のほとんどが障害年金に関する
事案なんです。
言い換えれば、本来なら障害年金を受給できるはずなのに、不支給決定されてしまった
事案がそれだけ多いという事になります。

障害年金は社会保険制度です。
医師は病気の専門家であり、社会保険労務士は社会保険制度の専門家です。
障害年金の請求には医師の診断書は不可欠ですが、是非、社会保険労務士に相談する事をも
お勧めします。

2分で完了、障害年金の無料診断

障害年金の無料診断うつ病、統合失調症、双極性障害で、障害年金を受給できるかどうか
障害年金に精通した社会保険労務士が無料診断します。

2分でネット申し込みできます。
お気軽にどうぞ!

無料診断をする