障害基礎年金

初診日の病院や日付を変更することは出来るのか?

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障害年金の不正受給

障害年金において、初診日の確定は物凄く重要

障害年金の申請において初診日は最も重要な事と言えます。
まず、障害年金の請求に必要な要件として、
初診日に公的年金制度に加入している必要があります。
また、初診日の前日において保険料を一定以上納付している必要があります。

つまり、障害年金の認定を受けようとする場合、初診日の状況次第で、
障害年金を受給出来るか出来ないか、または、年金額なども全て変わってきます。

初診日を変更するメリット

逆に言えば、意図的に初診日を変更すしたり、ごまかすことで、
本来障害年金を受給出来ない人が受給できるようになったり、
障害年金の額を増やすなんて事も可能となります。

具体的に言うと、初診日の病院が廃院していたり、初診日のカルテが破棄などされていると、
障害年金の申請は非常にハードルの高いものとなります。
そこで、初診日のある病院ではなく、2番目の病院を初診日とすることで、申請し易くなります。

また別の例で言うと、

初診日に国民年金に加入しいた場合、意図的に初診日を厚生年金に加入していた時に、ごまかすと、
障害年金の受給額が増えることがあります。

では、実際にそんなことは可能なのか?
次でお話しようと思います。

初診日を変更することは可能?

結論から言うと不可能です。

先ほども言いました通り、初診日の状況次第で、障害年金を受給出来るか出来ないか、
または、年金額なども全て変わってくるため、障害年金の申請時に初診日を証明する
証明書(受診状況等証明書)を病院から発行してもらい、それを年金機構に提出する必要があります。

あなたが年金を受給し易いように、または、受給額を増やすという目的で初診日を意図的に
変更した証明書を発行する病院はまず無いので不可能と言えます。

そのような行為は年金の不正受給にあたるため、わざわざ病院がリスクを冒してまで、
そのような証明書を発行することはあり得ません。

また、私自身、社労士とて、障害年金の申請代行の仕事をしておりますと、
初診日を変更できないのかと問われることが度々あります。

社労士としても、国家資格をもって仕事をしているためそのような行為に加担することはまず有り得ません。

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