障害基礎年金

うつ病等の障害の状態が酷くなれば年金額の改定ができる?

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障害年金の額の改定

はじめに

うつ病や統合失調症等の精神疾患によくあるのが、固定したと思って
いた症状が進行し、酷くなったり軽減したりなど、不安定な状況があります。
そこで、障害等級2級⇒障害等級1級への年金額の改定請求が出来るのか?
という疑問があります。
年金額の改定請求について以下で解説していきます。

 

障害の状態が酷くなれば年金額の改定ができる?

法律では以下の様に決められています。

①障害年金の受給権者は、厚生労働大臣に対し、障害の程度が増進した
ことによる障害年金の額の改定を請求することができます。

②上記①の請求は、障害基礎年金の受給権者の障害の程度が増進したことが
明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害年金
の受給権を取得した日又は厚生労働大臣の審査を受けた日から起算して
1年を経過した日後でなければ行うことができない。

すこしややこしいので、分かり易く噛み砕いて書くと、

①障害年金をもらっている人は障害が進行し酷くなったと感じたら
障害年金の増額の改定を請求できます。

②上記①の請求は障害の状態が明らかに酷くなった場合はいつでも
障害年金の増額の改定を請求できますが、基本的には1年に1回しか
障害年金の増額の改定の請求をすることができません。

何故、1年に1回しか障害年金の増額の改定の請求をすることができないかと
言うと、ちょっとした障害状態の変化で、お金欲しさに障害年金の増額の
改定の請求をする人がいるからです。

これらの請求を全て審査していると、事務作業が追い付かなくなり、本当に
障害年金を支給すべき人に悪影響があるからです。
ただし、明らかに酷くなった場合はいつでも障害年金の増額の改定を請求が
できますのでご安心ください。

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