初診日

初診日の要件は本人が受診していないと認定されないのか?

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初診日

初診日はとても重要

うつ病や統合失調症等の精神疾患で厚生年金の被保険者が障害年金を受給
しようとする場合、初診日(障害の原因となった疾病、負傷について始めて
医師の診断を受けた日)において国民年金、厚生年金等のの被保険者であれば、
初診日の要件を満たす事になります。

初診日についての詳しい内容以前に当サイトで記事にしましたのそちらを
ご覧ください。↓
障害年金の申請で一番大切な初診日とは

ここで問題になるのは、うつ病や統合失調症をはじめとする精神疾患の場合、
精神疾患を患う本人に代わって家族などがが受診するような事があります。

こうした場合、家族がかわって受診した日を初診日として認定してもらえるのか
という問題が発生します。

この問題に対しての回答を以下に答えていこうと思います。

 

原則、本人の受信じゃないと初診日に認定されないただし・・・

初診日に認定されるためには、原則として本人が受診している必要があります。
ただし、本人が受診していなくても、初診日として認定された例は数が少ないが
あります。

具体的に言いますと、統合失調症を患っていたケースで、障害の状態が悪く、
病院で受診することを激しく抵抗したため連れていく事が不可能、変わりに
家族が病院へ相談へ行ったケースです。

このケースでは家族が病院へ相談に行った日を初診日と認定しています。

 

まとめ

初診日に認定されるためには、原則として本人が受診している必要があります。
しかし、病院で受診する事を拒否する事の多い精神疾患に関しては、
近親者による相談も障害年金の給付の要件になる初診日として認定される
ことがあると考えられます。

ただしこうしたケースは非常にまれなケースですので、不安がある場合、
障害年金を専門とする社会保険労務士に相談する事をお勧めします。

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