アルコール依存症は障害年金の対象?
アルコール依存症が酷くなると、飲酒が自分の意志でコントロールできなくなる症状や
幻覚や幻聴の症状が現れるなどがあり、社会生活もままならない状況になります。
そんな中で、アルコール依存症による障害年金をもらえないかと考える方がいるようです。
結論から言いますと、アルコール依存症は原則、障害年金の認定の対象
にはなりません、その根拠は、国民年金法70条および厚生年金法73条の2
にあり、以下のような条文となっています。
故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、障害もしくはその原因となった
事故を生じさせ、又はその障害の程度を増進させた者の当該障害については
これを支給事由とする給付は、その全部または一部を行わないことができる。
アルコールは当然ですが、自分自身の意思で飲むわけですから、上記の条文を
根拠として原則障害年金の認定を受けることができません。
ただ、アルコール依存症でもまれに障害年金が受給できる事例がありますので
それらを以下に紹介していこうと思います。
アルコール依存症で障害年金がもらえるケース
先ほども言った通り、アルコール依存症は障害年金の対象とならない病です。
しかし、アルコール依存症でも過去に障害年金の認定がおりたケースもあります。
それは、アルコールの大量摂取が原因となるコルサコフ症候群を患ったケースです。
コルサコフ症候群を患った場合、多くの場合、健忘を特徴とする後遺症が残り、
この場合に障害年金の認定を受けることが出来る場合があります。
また、非常にめずらしいケースでありますが、傷病名が「アルコール依存症」で障害年金を
請求した場合でも認定された例が過去にはあります。
しかしながら、一般的にはアルコール依存症の傷病名で障害年金の認定を受けることは
不可能だと言えます。
まとめ
アルコール依存症での障害年金の認定は非常にまれなケースだが、ないわけではない
という感じです。
またアルコール摂取による内臓疾患はこれらとは別に、障害年金を受給できる可能性は
あります。
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