発達障害

発達障害で障害年金はどの位もらえる?

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発達障害

どの程度の発達障害なら障害年金をもらえる?

『発達障害』とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、
学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であって
その症状が発現するものをいい、社会生活はもちろん、日常生活にも支障を
きたす場合があり、これらの病気は障害年金をもらえる可能性のある病気です。

それらの不安を解消するためにも、障害年金があるのですが、まず、障害年金を
受給するためには、障害等級の認定基準に該当する必要があります。
では、どの程度の症状であれば、障害等級の認定基準に該当し障害年金を受給出来るのか?
以下が発達障害の認定基準となります、参考にしてみてください。

等級 障害の状態
1級 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
2級 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
3級 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

(※障害基礎年金の場合は3級は障害年金が支給されませんのでご注意ください)

平成28年9月より障害認定の地域格差を無くすために、『国民年金・厚生年金保険 精神の障害に
係る等級判定ガイドライン』が実施されており、実際の認定はガイドラインも影響しますので
ご注意ください。

 

発達障害で障害年金はどの位もらえる?

ネットを検索すれば、障害年金を受給する際の受給額計算方法はたくさん出てきます。
しかし、どれもある程度知識がないと、はっきりとした金額がわからないし、
自分自身の状況にあてはめると、結局いくら障害年金がもらえるのか分からない
状況がほとんどだと思います。

そこで、今回、ややこしい計算は一切ナシにして、おおよそどのくらいもらえるのか
を書いていこうと思います。
あくまでも、おおよそであり、正確な金額ではないのでご了承ください。

あなたが厚生年金の加入者である場合の障害年金の額

厚生年金とはサラリーマン等が加入する社会保険で、社会保険対応の会社の
サラリーマンであれば、ほぼ全ての人が厚生年金の加入者となります。
※40歳、男性、年収は平均年年収くらいを想定、勤続年数20年、生計を維持している妻&子供が一人の場合

障害等級1級=210万円前後(月額175000円程度)

障害等級2級=175万円前後(月額146000円程度)

障害等級3級=59万円前後 (月額49000円程度)

おおよそこのくらいの障害厚生年金がもらえそうです。
重ねていいますが、あくまでも、おおよそであり、正確な金額ではないのでご了承ください。
障害年金の金額は年収や勤続年数、家族構成で変わります。

 

あなたが国民年金の加入者である場合の障害年金の額

※40歳 男性、生計を維持している妻&子供が一人の場合

障害等級1級=119万8425円 (月額99,869円)

障害等級2級=100万3600円(月額83633円)

おおよそこのくらいの障害基礎年金がもらえそうです。
あくまでも、おおよそであり、正確な金額ではないのでご了承ください。
障害基礎年金は、家族構成で金額が変わる事があります。

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