発達障害

自閉症は障害年金をもらうことが可能です

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自閉症

自閉症は障害年金がもらえるの?

自閉症は、社会性の障害や他者とのコミュニケーション能力に障害・困難
が生じたり、こだわりが強くなる脳機能障害で、社会生活がままならない
事もしばしばあります。

そんな中で、ご家族に自閉症を患っている方がいると、障害年金を受給できないかと
考える方も多いと思います。
結論からいいますと、自閉症は障害年金の対象となる病気です。

ただ、自閉症であれば誰でも障害年金がもらえるわけではなくあくまでもその
程度によります。
それでは以下にどのような認定基準をクリアすれば自閉症で障害年金がもらえるのか
紹介していきます。

 

自閉症で障害年金がもらえるケース

自閉症は先天的な発達障害の一つで「社会性と対人関係の障害」
「コミュニケーションや言葉の発達の遅れ」「行動や興味の偏り」
の3つの特徴が発達段階で現れます。
よって、障害年金の受給は発達障害の認定基準が用いられます。

認定基準とは申請した方の障害の程度がどの等級に該当するかを判断する基準です。
国民年金の加入者であれば2級以上、厚生年金の加入者であれば3級以上で、
自閉症でも障害年金をもらうことができます。

 

発達障害(自閉症)の障害年金の認定基準

等級 障害の状態
1級 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
2級 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
3級 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

(※障害基礎年金の場合は3級は障害年金が支給されませんのでご注意ください)

 

簡単にまとめると

障害等級1級は常に、人の助けを要し、そうしないと生活できない状態です
一人暮らしは不可能と言えます。
障害等級2級は日常生活にかなりの影響が出ている状態です。
仕事に影響が出る程度の状態が3級となります。

又、以前は、各都道府県における障害基礎年金の認定事務の実態として、
精神障害及び知的障害の認定において、地域によりその傾向に違いがある
ことが確認されたため、「等級判定のガイドライン」の運用が開始されています。
是非こちらも参考にしてみてください。

 

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