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はじめに
『発達障害』とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、
学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であって
その症状が発現するものをいい、これらの病気は障害年金をもらえる可能性
のある病気です。
どのような状況であれば障害年金がもらえるのかチェックしいていきましょう。
発達障害の障害年金の認定基準
等級 | 障害の状態 |
1級 | 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの |
2級 | 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの |
3級 | 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの
(※障害基礎年金の場合は3級は障害年金が支給されませんのでご注意ください) |
簡単にまとめると
障害等級1級は常に、人の助けを要し、そうしないと生活できない状態です
一人暮らしは不可能と言えます。
障害等級2級は日常生活にかなりの影響が出ている状態です。
仕事に影響が出る程度の状態が3級となります。
又、以前は、各都道府県における障害基礎年金の認定事務の実態として、
精神障害及び知的障害の認定において、地域によりその傾向に違いがある
ことが確認されたため、「等級判定のガイドライン」の運用が開始されています。
是非こちらも参考にしてみてください。