はじめに
うつ病や統合失調症等の精神疾患で障害年金の受給を考える場合、
一番最初に思いつくのが一体どれくらいの障害年金を自分はもらえるのか?
ということだと思います。
もらえる額によって将来の展望も変わってくるからです。
まず、そこで知って知っておかなければならないのが、まずあなた自身
が国民年金の加入者なのか厚生年金の加入者なのかです。
国民年金の加入者は、個人事業主、専業主婦、フリーアルバイター等です。
一方、いわゆる民間企業のサラリーマンの場合は多くの場合が厚生年金に
加入しているという事になります。
国民年金の加入者がもらう障害基礎年金の額
国民年金の加入者が障害年金をもらう場合、「障害基礎年金」をもらう
ことになります。
障害基礎年金の額は定額でそれほど難しい計算はありません。
以下が障害基礎年金の額となります。
【障害等級1級】=780,900円×改定率×100分の25+子に関わる加算
【障害等級2級】=780,900円×改定率+子に関わる加算
※子供がいなければ子に関わる加算はありません
改定率は物価の変動に合わせて毎年変わるのですが、物価は毎年それほど
大きく変わるものではないので0.998や0.997という数字が改定率となります。
改定率は毎年ほぼほぼ、「1」前後なので、おおまかな年金額を知りたい場合、
改定率を無視して計算してもかまいせん。
つまり、おおまかな障害基礎年金の額は以下のようになります。
【障害等級1級】=780,900円×100分の25+子に関わる加算
【障害等級2級】=780,900円+子に関わる加算
厚生年金の加入者がもらう障害厚生年金の額
厚生年金の加入者は先ほど説明した「障害基礎年金+報酬比例の年金額」をダブルで
もらう事ができます。
ここでよく勘違いしている人が多いのですが、厚生年金の加入者は、
「障害基礎年金+報酬比例の年金額」のダブルです。
障害基礎年金については先ほどせつめいしたので割愛し、報酬比例の年金額の
説明をしていきます。
報酬比例の年金額はその名と通り、あなたが会社からもらっていた平均標準報酬額
によって変わってきます。
平均標準報酬額とはあなたのこれまで生涯賃金の平均額というイメージです。
つまり、高給取りはより多くの障害厚生年金をもらう事が可能となります。
報酬比例の年金額の計算式
平均標準報酬額×1000分の5.481×被保険者期間の月数
(300月に満たない時は300月とする)
年金額の構成
【1級】=報酬比例の年金額×100分の25+配偶者の加給年金額
【2級】=報酬比例の年金額+配偶者の加給年金額
【3級】=報酬比例の年金額