日常生活にも影響のある醜形恐怖症
醜形恐怖症とは極度の低い自己価値感に関連して、自分の身体や美醜に
極度にこだわる症状がります。
人に会ったり、外出する事が出来なくなる場合もり日常生活に支障をきたす
事もあるので、障害年金をもらえないかと考える方ももいるようです。
そこで、醜形恐怖症は障害年金の対象なのか?という話になるのですが、結論から言いますと、
醜形恐怖症は強迫性障害の仲間で神経症に分類されており、「基本的には」障害年金を
受給することはできません。
病院で受診し診断書に「精神病の病態を示しているもの」と診断書に記載されたとしても、
障害認定を受ける事ができるのはごくまれで、審査請求、再審査請求で主張し続ける
覚悟が必要だと思われます。
醜形恐怖症でも障害年金が受給できるケース
障害年金を受給するためには厚生年金では障害等級3級以上、国民年金では2級以上
に該当する必要があるのですが、先ほども言った通り、醜形恐怖症で障害等級に
該当するケースはほとんどありません。
しかし、醜形恐怖症は高頻度でうつ病を合併しやすいのも特徴的で、自身の容姿に
対する不安から、劣等感によって、精神が疲弊し、うつ病を誘発するものと考えられます。
また、醜形恐怖症は統合失調症の前駆症状として現れる場合も多いとされています。
うつ病や統合失調症を併発している場合は、障害年金をもらえる可能性があります。
醜形恐怖症+うつ病=初めて障害等級の1級または2級に該当というイメージです。
こういったケースを事後重症と言いいます。
詳しくは、『障害厚生年金や障害基礎年金の事後重症とは』をご覧ください。
過去に醜形恐怖症と診断され、醜形恐怖症単独では障害年金の受給は不可能と諦めていた場合でも
進学や就職など生活環境の変化の中で自身の容姿に対する不安から精神が疲弊し、
うつ病などを併発するケースは非常に多いようです。
あまりに不調が長引くようであれば一度、醜形恐怖症以外にも他の精神疾患などを併発していなか
精神科や心療内科で確かめてください。
そして、醜形恐怖症以外にも他の精神疾患などを併発していた場合には、障害年金を専門とする
社労士に受給資格があるかどうか確認をとるようにお勧めします。