気分変調症

気分変調症は障害年金がもらえます。

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気分変調症

気分変調症は障害は年金の対象?

気分変調症は軽度の気分の落ち込みが長期的に続く症状が特徴で
うつ病よりも症状が軽いと認識されがちです。
確かに、軽度の気分の落ち込みが続くのが気分変調症の特徴なのですが、
日常生活に及ぼす影響は、うつ病と同等あるいはそれ以上の場合もあります。

軽度の気分の落ち込みとい事で最初から障害年金の受給をあきらめる方
もいますが、気分変調症は障害年金の受給の可能性のある病です。

これは、うつ病や気分変調症をはじめとする精神疾患等に言えることですが
障害年金の認定は病名で決まるのではなく、日常生活能力で判断されます。
「気分変調症と診断された」=「障害年金がもらえない」ではないのです。

 

気分変調症の障害年金の認定基準

まず、で障害年金をもらうには、国民年金の加入者であれば2級以上の障害等級、
厚生年金の加入者であれば3級以上の障害等級に該当する必要があります。
障害等級の認定基準は以下のようになります。

障害等級1級

気分(感情)障害によるものにあっては、高度の気分、意欲・行動の障害
及び高度の思考障害の病相期があり、かつ、これが持続したり、
ひんぱんに繰り返したりするため、常時の援助が必要なもの
(他人の介助を受けなければ自分の身の回りのことができない程度)

障害等級 2級

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、 日常生活が
著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする
程度のもの。
(必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で
労働により収入を得ることができない程度)

障害等級 3級

気分(感情)障害によるものにあっては、気分、意欲・行動の障害及び
思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したり
又は繰り返し、労働が制限を受けるもの。

以前は、各都道府県における障害基礎年金の認定事務の実態として、
精神障害及び知的障害の認定において、地域によりその傾向に違いがある
ことが確認されたため、「等級判定のガイドライン」の運用が開始されています。
是非こちらも参考にしてみてください。

以上、障害等級の要件を満たしてる場合は障害年金を受給できる可能性は高いといえます。

 

気分変調症で障害年金受給は難しい

気分変調症をはじめ精神疾患等での障害年金は他の傷病と比較しても
認定を受けるのが難しいのが現状です。
その理由は症状を数値化できず、病院では短い診察時間の中で作成された診断書等を元に
認定が決定されたりすることがあるため、現実の日常生活能力と乖離していることが
多くあります。

気分変調症をはじめ精神疾患等での障害年金を受給しようとする場合は、一度、
専門の社会保険労務士に相談することを強くお勧めします。

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