障害基礎年金

自分で障害年金を申請する流れと方法を解説-第5回

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障害年金の申請

前回、自分で障害年金を申請する流れと方法を解説-第4回として、
「障害の状態の要件」について解説しました。
第5回となる今回は、病歴・就労状況等申立書について解説していきます。

 

病歴・就労状況等申立書の書き方

障害年金の請求に必要な書類は次の4つとなります。

① 年金請求書   ②診断書   ③受診状況証明書   ④病歴・就労状況等申立書

まずは、病歴・就労状況等申立書の作成から始めると、
後々の資料作成にあたって無駄のない作業工程となるでしょう。

■傷病名
まずは傷病名を記入する事になるのですが、正確な傷病名をお医者さんに確認しておくと良
いです。
というのも後にお医者さんに診断書を作成してもらう事になるのですが、
病歴・就労状況等申立書と診断書の傷病名が一致しないと障害年金は支給されませんので、
正確な傷病名をお医者さんに聞いておくのが良いです。

■発病日・初診日
次に発病日・初診日を記入していきます。
発病日は精神疾患の場合正確に分からないことも多いのでその場合は、
「〇年〇月頃日」と記載してもかまいません。
初診日については、年月日を正確に記入する必要があります。
既に受診状況等証明書を病院に依頼しているはずですので、この書類に記載されている初
診日を病歴・就労状況等申立書にも記入すれば良いです。

■「発病したときから現在までの経過」第1枠
発病日から初診までの状況を記入していきます。
発病日と初診日が同一の日の場合はこの第1枠に初診の医療機関の受信状況も記入する
のですが、精神疾患の場合はほとんどが、発病日と初診日は別の日になるので、
日付が異なる場合は初診の医療機関の受診状況は第2枠に記入することになります。

■「発病してから現在までの経過」第2枠以降
初診からの受診の状況を第2枠以降にまとめていきます。
第2枠で一番重要なのはここでも「初診日」です。
初診日は全ての書類で一致している必要がありまのでご注意ください。
また、第2枠以降で重要なのは、「初診の医療機関での状況」、「障害認定日以降3ヶ月以内
の医療機関での状況」障害認定日から1年以上経過している場合は「現在の受診状況」です。
これらは障害年金の支給決定に必要な情報ですので、これらにかかわる医療機関は抜けな
いように記載してください。

■就労状況
障害認定日頃に終了していた場合は、その頃の就労状況を記載していきます。
休職して長期間職場をはなれていた場合は「就労していなかった」として記載してください。

■日常生活状況
日常生活状況については、10項目ありますので、
各項目をどの程度制限があったか記入していきます。

■現在(請求日頃)の状況
障害認定日頃の状況と同じように、「就労状況」と「日常生活状況」について記入していきます。

以上、病歴・就労状況等申立書 の書き方についての説明を終わります。
次回は「障害年金の請求方法」について解説していきます。

>>自分で障害年金を申請する流れと方法を解説第6回目を見る

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