前回、自分で障害年金を申請する流れと方法を解説-第6回として、
「請求方法を決める」について解説しました。
第7回となる今回は、「診断書の作成依頼」について解説していきます。
診断書の作成を依頼する
診断書の作成を依頼する際には、診断書を持参してください。
依頼する内容をしっかりと伝える事は非常に重要です。
特に、作成をしてほしい現症日は重要です。
障害年金の受給権を得られるかどうかの50%は診断書にかかっていると言っても、
決して言い過ぎではないくらい診断書は大切です。
普段の症状や日常生活に状況を正確に伝えて診断書を作成してもらいましょう。
現症日とは診断書で判断された診断がいつの時点なのかを示すものです。
障害年金請求では、どの請求方法をとるかで設定する現症日が異なります。
・障害認定日請求の場合、障害認定日より3か月以内
・事後重症請求の場合、請求日前3か月以内
・20 歳前障害の障害基礎年金は障害認定日前後3か月以内
(初診日が20歳前にあるが障害認定日が20歳を過ぎた日以降にある場合も同様)
以上、「診断書の作成依頼」 の書き方についての説明を終わります。
次回は「障害年金請求書の作成 」について解説していきます。