障害年金の申請においての診断書の役割
障害年金の認定をもらうためにもっとも重要な資料がお医者様が書く診断書と言えます。
障害年金の認定の70%のカギを握っているのが診断書と言っても言い過ぎではありません。
実際に使われる精神疾患の診断書がコチラとなります。
この診断書を見てもらえばわかると思うのですが、一枚目が病気やその症状、処方している
薬などを書いてもらいます。
そして2枚目に注目してほしいのですが、2枚目は病気の事ではなく、日常生活について、
書く欄となっています。
つまり、診断書の50%はあなたの日常生活について書かなければなりません。
ここで起こり得る問題が、病院の先生に診断書を依頼すると1枚目は一生懸命書いて
もらえるのですが、2枚目がないがしろになることが多いのです。
だって、普段の病院の診察は数分程度ですよね。もちろん、先生はあなたの家を訪れた事もないはずです。
そんな状態であなたの日常生活を先生はほとんど知らないわけです。
だから、2枚目の日常生活の部分がないがしろになりがちなんです。
そんな中で、障害年金の認定基準は簡単に紹介すると以下のような感じです。
※各等級をクリックしてください↓
そう。そうなんです。
いくら病院の先生が、丁寧に1枚目の病気のことについて丁寧に診断書を書いても、
後半の2枚目がダメだと障害年金の認定はもらえないのです。
病院の先生は社会保険のプロではない
病院の先生は病気のプロフェッショナルです。
でも障害年金は社会保険です。
そこは社会保険労務士がプロフェッショナルなんです。
よく、障害年金について、依頼者と面談していると、障害年金について、
「じゃあ、こんど病院の先生に聞いてみます。」
と言う方がいます。心の中で
「いやいやいいや・・・障害年金は社会保険ですから、社会保険労務士の私の方が知ってまっせ」
って思ったりまします。
少し話がそれてしましましたが、障害年金の申請に病院の先生が診断書は超重要!だけど、
感じんの病院の先生は、社会保険の事(障害年金)はあまり知らないので、障害年金を
申請する時は一度、社労士に相談した方が良いですよ。
うまく、病院の先生とあなたの間を取り持ってくれますよ。
ってお話でした。