障害基礎年金

年金が高くて払えない!そんな時どうすれば良いのか

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国民年金

国民年金は老齢年金だけではない

国民年金は、平成30年度においては月額1万6340円です。
夫婦2人分なら3万円を超すことになります。
これは一般家庭ならバカにならない額ですよね。

将来的に老後、年金がもらえるかどうかも分からないし、
払ってられるかと滞納をする人もいます。

また、本当は払う意思があるもの関わらず経済的理由で
払えないという人もいるでしょう。

そもそも、月額1万6340円も何のために払っているのか?
その答えは、以下の3つとなります。

「老齢基礎年金」「障害基礎年金」「遺族基礎年金」

よく、将来的に老後、年金がもらえるかどうかも分からないし、
払ってられるかというような言葉を聞きますが、それは、
「老歴基礎年金」のことを言っているわけです。

しかし、毎月支払う月額1万6340円の国民年金保険料は、
「老齢基礎年金」以外にも「障害基礎年金」「遺族基礎年金」
の給付も受けられるということえをわすれてはいけません。

障害基礎年金は将来のリスクヘッジ

先ほどもいった通り、月支払う月額1万6340円の国民年金保険料は、
「老齢基礎年金」以外にも「障害基礎年金」「遺族基礎年金」
の給付も受けられるわけです。

とりわけ、「障害基礎年金」は非常に重要だと私は思います。

仮に30歳の人が何かの傷病で障害をもつようになったとします。
すると、国民年金の保険料をしっかりと払っていれば、
障害等級1級程度の障害であれば年間100万円近くの年金を受給する
ことができます。2級程度の障害でも年間80万円近くの年金を
受給することができるのです。

これは、傷病が2級以下に改善しない限り一生受給し続けることが
できるのです。

30歳で障害等級1級の障害をもち90歳まで生きたとすると、生涯を通じて
6000千万円近い年金を受給することができます。

障害を負うことなく老後を迎えても、老齢基礎年金を死ぬまで受給
することができるのです。

結局のところ毎月支払う月額1万6340円は将来へのリスクヘッジなわけです。
月額1万6340円が将来へのリスクヘッジとして高いと感じるか安いと感じる
かは人それぞれですが。

経済的理由で支払えない人はそうすれば?

では、経済的理由で国民年金の保険料を支払えない人はどうすれば良いのか。

経済的理由で支払えない人は支払えないという理由でただ滞納するのでは
なく、国民年金保険料免除制度を利用してください。

滞納しているだけでは、いざ自分が障害者になっても障害基礎年金を受給
することはできません。

しかし、国民年金保険料免除制度を利用していれば、障害年金を受給する
ことは可能となります。

以下が障害基礎年金を受給するのに必要な保険料納付要件となります。

①初診日の前日において
②初診日の属する月の前々月までの国民年金の被保険者期間のうち
③保険料納付済み期間と保険料免除期間とを合算した期間が2/3以上あること。
(保険料の滞納機関が1/3以下であること)

つまり、国民年金保険料免除制度を利用していれば、しっかりと障害基礎年金を
受給することは可能なのです。

TV等では将来の年金の不安感を掻き立てるような内容を話す番組も
ありますが、障害は明日にでももってしまう可能性があるわけです。

しっかりと保険料は払い、もし払えないのであれば、国民年金保険料免除制度を
利用するようにしてください。

 

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