うつ病

精神障害や発達障害に冷たい日本の社会

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精神障害者

精神障害者は働く場所がないという現実

2017年の障害者白書によると、身体障害者と精神障害者(発達障害を含む)
はいずれも推計で約三百九十二万人。

厚労省の同年の調査によると、民間企業で働く身体障害者は約三十三万人
だったのに対し、精神障害者(同)はわずか五万人。

なぜこのような大きな差が生まれたのか以下よりもひも解いていきたい。

精神障害者は法律上そもそも雇用義務がなかった。

日本では、「障害者雇用促進法」(以下、「促進法」)という法律により、
民間企業は常用労働者の一定割合に相当する障害者を雇用する義務があります。

具体的に言うと、一定規模以上の民間企業は通常2.2%の割合で障害者を
雇用する義務があるのです。

この2.2%の割合を法定雇用率と言い、法定雇用率を超えて障害者を雇用する
企業には補助金を与え、未達成の企業からは納付金を徴収するという仕組み
になっています。

そんな中、民間企業で働く身体障害者は約三十三万人に対し、精神障害者は
わずか五万人というのが現実です。

なぜこのような事態になったかというと、以前から「障害者雇用促進法」
によって民間企業は障害者の雇用を義務付けられていたのですが、
つい最近まで障害者の雇用義務の中から精神障害者は除外されていました。

これまで「障害者雇用促進法」で雇用を義務付けられていたのは身体・知的障害の
人のみでした。

障害者雇用義務の対象として精神障害者が加わったのは2018年4月からです。
つまり、ついこの前まで、精神障害者は法律上そもそも雇用義務がなかったのです。

そのため、これまで民間企業は精神障害者を雇用したがらないという側面がありました。
こして、民間企業では法定雇用率を達成するために身体・知的障害の人を雇用し
精神障害の人は避けるという慣習ができてしまいました。

 

経済的不安を解消するための障害年金のはずなのに・・・

上記に書いたように、これまでうつ病をはじめとする精神疾患を患った人の
働き口は非常に少なく、厳しいのが現実です。

そうした、経済的不安を解消するのが社会保障でもある障害年金という事になります。
しかし、精神障害に関する障害年金でも、問題があり、症状を数値化できない精神障害や、
発達障害は医師の主観に委ねられる部分が多く、障害等級二級以上を得るにはハードルが
高いのが現実なのです。

年金制度は老齢年金や遺族年金、障害年金等がありますが、もし、不支給決定などに
不満があれば審査請求(不服申し立て)することができます。

厚生労働省によると、一六年度に社会保険審査会が受け付けた障害年金に関する
審査請求(不服申し立て)は国民年金全体の九割を超えます。厚生年金でも六割強です。

つまり、年金制度に対して、不服申し立てされた事案のほとんどが障害年金に関する
事案なんです。
言い換えれば、本来なら障害年金を受給できるはずなのに、不支給決定されてしまった
事案がそれだけ多いという事になります。

障害年金は社会保険制度です。
医師は病気の専門家であり、社会保険労務士は社会保険制度の専門家です。
障害年金の請求には医師の診断書は不可欠ですが、是非、社会保険労務士に相談する事をも
お勧めします。

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