うつ病

うつ病の人が障害年金を受給すべき3つの理由

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うつ病

うつ病の人が障害年金を受給すべき理由-1

うつ病は再発率の高い病です。治療期間は非常に長く、特に再発を
防止するためにもながい時間をかけて治療をすべきです。

実際、厚生労働省の調査によると、うつ病で休職をした人の47.1%が
5年以内に再発、再休職を取っていました。
ほぼ半数の人が再発し再休職をしているのです。

また、休職期間は1回目の平均107日に対し、2回目は平均157日と1.5倍長く
なっています。

この原因は、休職、復職の対応が上手くいっていないのではないかと思われます。

会社に迷惑をかけられないと、無理をして復職をしたり、休職をする事で経済的に
不安があることで復職を急いだ結果、再発、再休職という、結果的にはきちんと
時間をかけて治療をしないことで結果的に会社により多くの迷惑をかけ経済的にも
追いつめられる負のスパイラルに陥ってしまいます。

その点、障害年金を受給すると、経済的不安は全て解消されるわけではないにしろ
きちんと時間をかけて治療をするための足掛かりになるはずです。

 

うつ病の人が障害年金を受給すべき理由-2

「障害年金を受給すると、自分は障害者になってしまう」そんな理由で
障害年金の請求を躊躇する人が時々います。

障害年金の請求を躊躇しているうちに初診日から長い月日が経ち、初診証明が
とれなくなり、いざ障害年金を請求しようと思った時には障害年金を受給できなく
なっていたというケースもあります。

障害者だから障害年金を受給できるのであって、障害年金を受給しようが、しまいが、
障害をもっているという事実には変わりありません。

障害年金の場合、時間の経過で失うものが非常に大きいので請求できるのであれば
請求をするべきです。

 

うつ病の人が障害年金を受給すべき理由-3

障害年金をもらうという事に抵抗があるという方が少なからずいます。
正直に言うと、うつ病をはじめてとする精神疾患等で障害年金を受給する事は
甘えだ言いきる人達がいるのは事実で、恐らく、彼らに何を言っても無駄で
自分自身がうつ病等の精神疾患を患いでもしない限り考え方を変える事はないでしょう。

なので、ここで、彼らに対して何かを言及するという事は避けますが、そもそも障害年金
とは何なのかを一度整理しておこと思います。

障害年金を請求するのは、未来の予測できない事態に備えて
国民年金保険料、厚生年金保険料を支払った人達が出来る、当然の権利なのですが、
それでも、障害年金を請求するのに抵抗がある理由の一つが恐らく、
障害年金を生活保護と混同して考えているからではないでしょうか。

生活保護は国や自治体が、健康で文化的な最低限度の生活を保障する公的扶助制度ですが
生活保護と障害年金の決定的に違う点は、やはり「保険料」です。

生活保護は、基準を満たせば基本的にはだれでも受けれる一方で、障害年金は国民年金保険料
厚生年金保険料を支払った者がいざと言う時に請求できる保険制度なのです。

国民年金保険料 や厚生年金保険料を支払わず、滞納していた場合、障害等級に該当
するような障害を患ったとしても、障害年金を受給することは不可能です。
まさに保険制度たるゆえんです。

要するに、障害年金は、保険料を納めていることに対する見返りの給付です。
一定の年齢に達したら躊躇なく請求する老齢年金と同様、障害年金の受給も
当然の権利として主張してよいのです。

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