まずは厚生年金を知ろう
厚生年金とは、サラリーマン等のお勤めの方が加入する年金制度です。
国民年金に上乗せされて給付される年金です。基礎年金となっている国民年金の金額に、
厚生年金保険の受給額が加算され、合計金額をもらうことになります。
よく、「厚生年金だけ払って国民年金保険料は払ってない」という方がいますが、
それは間違いで、厚生年金は二階建て年金の構造になっており、基礎年金となっている国民年金
もお給料から天引きされています。
厚生年金の納付については、基本的にお給料から天引きされていますので
滞納という事態は起こり得ません。
納付額はお給料の多い方はより多く納付する仕組みとなっており、将来的に
貰える給付(老齢年金、障害年金)もその分多くもらえるという仕組みになっています。
障害厚生年金とは
あなたが普段お給料から天引きされている、厚生年金は基本的にはあなたが65歳以降に
老齢年金を受給できるように天引きされています。
しかし、その毎月天引きされている厚生年金は65歳以降の老齢年金だけのためだけに天引き
されているのではなく、障害という保険事故にもそなえて天引きされています。
つまり、65歳まで障害を負うことなく無事にその時を迎えることができると老齢年金を
受給できるようになるわけですが、若くして、障害を持つような事態になった時はその時から
障害厚生年金を受給することができます。
毎月お給料から天引きされている厚生年金は、「老齢という保険事故」「障害という保険事故」
に備えた保険だとお考えください。
障害厚生年金を受給するための要件
障害年金の受給には大きくわけて3つの要件が求められます。
①加入要件 ②保険料納付要件 ③障害状態の要件 です。
加入要件とは
①加入要件とは初診日において、国民年金や厚生年金などの年金制度に
加入していたか否かを問われる要件のことです。
初診日において、サラリーマン等で厚生年金に加入していた場合、または、
厚生年金に加入している人の被扶養配偶者だった場合等は、
加入要件を満たすという事になります。
保険料納付要件とは
②保険料納付要件とは、障害年金を受給するためには、保険料を一定以上
納めていなければなりません。
この「一定以上」という基準は2通りあります。
A 初診日の属する月の前々月までの年金加入月数の3分の2以上の期間が、保険料納付済みか免除を受けた月であること。
B 初診日の属する月の前々月までの直近12 ヶ月のすべてが、保険料納付済みか免除を受けた月であること。
この保険料納付要件は非常に重要な要件となります。
この要件を満たしていない限り、どうあがいても障害年金を受給することができません。
事実、障害年金の受給を考え始めてから初めて自分が保険料納付要件を満たしていないことを知り、
がっかりされる人がたくさんいます。
障害状態の要件とは
③障害状態の要件とは、障害の状態が決められた基準以上であることです。
障害認定日(精神の障害の場合、初診日から1年6月経過日)以降において、
厚生年金の加入者の場合、障害等級1級2級3級以上で障害年金を受給することができます。
どのような状況であれば障害等級に該当するのかは日本年金機構のサイトから
「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」にて確かめることができます。
以上、あなたが、厚生年金の加入者もしくは、加入者であった場合で、
①加入要件 ②保険料納付要件 ③障害状態の要件 全てを満たせば障害厚生年金を
受給することができます。