はじめに
うつ病や統合失調症等の精神疾患で障害厚生年金の加入者が障害厚生年金を
もらう場合、配偶者がいると配偶者加給年金をプラスアルファでもらえる
事があります。
それでは、配偶者加給年金はどんな要件を満たせばもらえるのか?
または、どれくらいの額の配偶者加給年金をもらえるのか解説していきます。
配偶者加給年金の要件
①障害等級1級又は2級に該当する障害厚生年金の受給権者であること。
②受給権者によって生計を維持しているその者の65歳未満の配偶者がいること
※受給権取得後に結婚した配偶者も配偶者加給年金の加算対象になります。
ここで注意したいのは、障害等級3級の障害厚生年金には配偶者加給年金は
加算されないということです。
また、障害厚生年金の1~3級には子の加算もありません。
配偶者加給年金の加算額
224,700円×改定率=配偶者加給年金の加算額
改定率は物価の変動に合わせて毎年変わるのですが、物価は毎年それほど
大きく変わるものではないので0.998や0.997という数字が改定率となります。
改定率は毎年ほぼほぼ、「1」前後なので、おおまかな年金額を知りたい場合、
改定率を無視して計算してもかまいせん。
つまり、おおまかににいうと、配偶者加給年金の加算額は224,700円です。
配偶者加給年金の額の改定
受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者によって、生計を
維持しているその者の65歳未満の配偶者を有するに至ったことにより
配偶者加給年金を加算することとなった時は、
当該配偶者を有するに至った日の属する月の翌月から、障害厚生年金
の額を改定する。
配偶者加給年金の支給停止
①配偶者加給年金の加算の対象となる配偶者が老齢厚生年金又は、
退職共済年金(被保険者期間が240ヶ月以上ある者に限る)等
を受けるときは配偶者加給年金は支給停止される。
②配偶者加給年金の加算の対象となる配偶者が障害厚生年金、障害基礎年金
障害共済年金等を受けることが出来るときは配偶者加給年金は
支給停止されます。
これは、配偶者がそれなりの年金額を受給している場合は配偶者加給年金が
停止されるわけです。
配偶者加給年金の消滅
下記の消滅事由に該当するに至った月の翌月から年金額が改定されいます。
①死亡したとき
②受給権者による生計維持の状態がやんだとき
③離婚はたは婚姻の取り消しをしたとき
④65歳に達したとき