厚生年金における障害認定日とは
厚生年金における障害認定日とは以下の事を言います。
①初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日(傷病が完治していなくてもこの日)
②上記①の期間内にその傷病が治った場合においては、その完治した日(症状が
固定化し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
さらに、ここら障害年金を受給するためには、上記障害認定日において
障害等級1級2級又は3級の障害状態にある事が必要です。(障害基礎年金は
1級2級まで。3級は障害厚生年金特有です)
障害等級3級とは
障害等級の各級の障害の状態は、1級及び2級については、それぞれ国民年金法施行令
別表に定める1級2級の障害状態とし、3級については別表第1に定めるもとのとする。例えば、以下の様なものが3級に該当します。
【1】精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は、労働に著しい
制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
【2】傷病が治らないで、身体の機能又は精神もしくは神経系統に、労働が制限を
受けるか、又は労働に制限を加える事を必要とする程度の障害を有するもので
あって、厚生労働大臣が定めるもの。
国民年金における障害認定日とは
国民年金における障害認定日とは以下の事を言います。
①初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日(傷病が完治していなくてもこの日)
②上記①の期間内にその傷病が治った場合においては、その完治した日(症状が
固定化し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)
さらに、ここから障害基礎年金を受給するためには、上記障害認定日において
障害等級1級又は2級の障害状態にある事が必要です。(障害厚生年金では3級まで
受給することが可能ですが、障害基礎年金では2級までです。)
まとめ
障害厚生年金、障害基礎年金ともに、障害認定日についての考え方はほぼ同じです。
しかし、障害厚生年金では1級2級3級までが受給できるのに対して、障害基礎年金
では1級2級までしか受給できないという違いがありますのでご注意ください。