20歳前障害による障害基礎年金

20歳前障害(未成年)による障害基礎年金とは

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20歳前障害による障害基礎年金

はじめに

障害基礎年金は、国民年金保険を支払うことによって、負傷、疾病等の保険事故が
起きた際に受け取る障害年金となります。
つまり、国民年金保険を支払っている事が大前提になります。
しかし、中には、国民年金保険を支払っていなくても受け取れる障害年金があります。
それが、20歳前障害による障害基礎年金です。

20歳前障害による障害基礎年金

年金の支払い義務は基本的に20歳からとなります。
未成年の場合、支払義務がないので20歳前の国民年金に加入していない期間中に
初診日がある場合、(先天性障害等)に20歳前障害による障害基礎年金が支給されます。

つまり保険料の拠出を問われない障害年金となります。
(その反面様々な支給制限もあります)

支給要件①

初診日において20歳未満である傷病について以下のア、イのいずれかのときに、
障害等級の1級又は、2級に該当する程度の障害の状態にある場合。
ア、20歳に達した時
イ、20歳に達した後に障害認定日があるときはその認定日

支給要件②

初診日において20歳未満である傷病について以下のア、イのいずれかのときに、
障害等級の1級又は、2級の障害の状態にない者が、その後その障害の程度が
進行し、65歳に達する日の前日までの間において、障害等級の1級又は2級
の障害状態に該当したときは、その期間内に、障害基礎年金の支給を請求
することができる。
ア、20歳に達したとき
イ、20歳に達した後に障害認定日がある時はその障害認定日

まとめ

20歳前(未成年)の場合年金を支払っていない(支払い義務がない)ので、
その間に障害の原因となる疾病等を発症した場合、障害年金が貰えなくなるので
特別に、年金を支払っていなくても障害年金をもらえる仕組みです。

受給権の発生日は、20歳到達日か、障害認定日のいずれか遅い方の日と
なります。

つまり、成人するまでは親が面倒を見て、20歳以降は障害年金を受給しましょう
という感じになります。

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