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はじめに
うつ病や統合失調症をはじめ、様々な疾病、傷病において障害年金は
基本的に、初診日から起算して1年6ヶ月を経過した日
(期間内にその傷病が治った場合においては、その完治した日)
である障害認定日に障害基礎年金であれば障害等級1級2級、
障害厚生年金であれば1級2級3級に該当していなければ支給されることは
ありません。
しかし、1年6ヶ月を経過した障害認定日には障害等級に該当しなかった
ものの時間の経過により症状が悪化しその後障害等級に該当するような
ケースがあります。
このようなケースを事後重症といい、障害年金を請求することができます。
では、どのような要件がそろえば事後重症の障害年金を請求できるのか
国民年金の障害基礎年金と厚生年金の障害厚生年金で少し違いがありま
すので分けてご紹介します。
障害基礎年金の事後重症
障害基礎年金の事後重症の支給の要件は以下のようになります。
ア被保険者であること
イ被保険者であった者であって、日本に住所を有し、かつ、
60歳以上65歳未満であること
②障害認定日において障害等級1級2級に該当しないこと
③保険料納付要件を満たしていること
④65歳に達する日の前日までの間において、障害等級1級2級に該当すること
⑤65歳に達する日の前日までの間において、請求があること(請求によって
権利が発生する)
凄く簡単に言ってしまうと、
ちゃんと、国民年金の保険料を納付していれば、障害認定日に障害等級に該当
しなくても、悪化して障害等級2級以上になれば障害年金がもらえますよ。
ただし、65歳に達するまでに障害等級に該当しても、65歳に達した日以後に
おいては請求できませんというイメージです。
厚生年金の事後重症
厚生年金の障害厚生年金の支給の要件は以下のようになります。
②障害認定日において障害等級1級2級3級に該当しないこと
③保険料納付要件を満たしていること
④65歳に達する日の前日までの間において、障害等級1級2級3級に該当すること
⑤65歳に達する日の前日までの間において、請求があること(請求によって
権利が発生する)
※障害厚生年金は障害等級3級までが支給の対象になることにご注意ください。
凄く簡単に言ってしまうと、
ちゃんと、国民年金の保険料を納付していれば、障害認定日に障害等級に該当
しなくても、悪化して障害等級3級以上になれば障害年金がもらえますよ。
ただし、65歳に達するまでに障害等級に該当しても、65歳に達した日以後に
おいては請求できませんというイメージです。