初診日

廃院やカルテの破棄で初診日を証明出来ない場合はどうすれば?

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初診日

初診日とは

障害年金の申請において、まず最初に確かめなければならないのが「初診日」がいつかってことです。
初診日とは、「病気やケガのために初めて医師や歯科医師の診察を受けた日」のことをいうのですが、
障害年金は「初診日」に加入していた年金制度から年金が支給されますし、「初診日」において、
これまでどの程度年金を納付してたか(未納が多々あると申請できません)調べられます。
そのため、初診の病院からカルテを元に「初診日」を証明してもらう必要があります。
うつ病をはじめとする精神疾患を患う方の中には、10年以上通院し、治療を続けれていて、
最近になってようやく障害年金という制度の存在をしり申請しようとする方が結構多いです。
そしていざ、初診の病院に「初診日」を証明してもらおうとすると、初診の病院は既に廃院して無くなっていたり、
病院自体はまだあっても古いカルテを破棄していたりして、「初診日」を証明することが出来ないという事態になります。
※カルテの保存期間は医師法2条2によって5年と定められています※

こうした事態に陥り、障害年金の申請自体が暗礁に乗り上げるということもしばしばあります。

初診日を証明できなくても諦めるな

廃院やカルテの破棄によって初診日を証明出来ない場合が多発したため、
近年初日を確認する方法が緩和されました。
初診日を証明する書類がないときは「初診日を証明するのに参考となる書類」を添付すれば良いこととなりました。
以下がその例となります。

参考になる主な書類
身体障碍者手帳の写し
身体障碍者手帳交付時の診断書の写し
交通事故証明書の写し
労災の事故証明書の写し
事業所の健康診断の記録の写し
心療受付簿
入院記録
インフォームドコンセントによる医療情報サマリー
当時の診察券
お薬手帳
投薬袋
健康保険の診療給付記録
民間保険会社への提出資料の写し
・・・etc

分からない時は社労士に相談を

障害年金の申請は非常に難解で、よほどの知識が無い限り正しい申請作業は出来ないと思います。
また、申請することはできても年金機構の審査を通過して障害年金の認定を受けることができなければ意味がありません。
分からないことがあれば、障害年金を専門とするお近くの社労士に相談することをお勧め致します。

大抵の社労士事務所では初回の相談は無料で行っていたりします。
無料で相談にのってもらいそこではじめて今後の方針を決めれば良いと思いますよ。

 

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