障害年金の申請代行の仕事をしていますと、時々、
神経症と診断されている方から相談を受けます。
神経症とは、パニック障害、広場恐怖、強迫性障害等、
ICD-10コードではF40~49に該当する病気です。
残念ながら神経症は障害年金の対象とはなっていません。
神経症は不安などの不適応行動を特徴とし、
入院するほど重篤ではない場合が多い状態であるからです。
神経症でも障害年金を受給できたケース1
しかし、神経症だから100%障害年金を受給できないかと言うと、
そうでもないのです。
神経症以外に、統合失調等、障害年金の支給対象となる疾患がある場合は、
障害年金を受給できる可能性があります。
神経症でも障害年金を受給できたケース2
神経症でも、その症状が精神病の病態を示している場合は、
障害年金を受給できるかのうせいがあります。
主治医に診断書を書いてもらう時に、「精神病の病態を示している」と判断し、
診断書に記載されていることが最低条件になります。
障害年金の審査で重要視されていること
障害年金の審査で重要視されていることは、その病気によって、
いかに、日常生活や就労に支障をきたしているかを正確に伝えることです。
診断書や病歴就労状況申立書、その他添付資料でそれらを細かく年金機構に
伝える様にしましょう。
特に主治医に診断書を書いてもらう時は、普段の日常生活で不便に感じている事
等を正確に伝えておらす、実態よりも、軽い症状の診断書が出来上がり、
その診断書を元に障害年金を申請し、認定に至らないというケースは、
非常に多いように思います。