心の病と一言で言っても、その種類は様々で、
障害年金を申請しようとする場合、
自分が診断されている病気が障害年金の対象かどうかを知りたいという方も多いと思います。
そこで、今回は障害年金の対象となる精神疾患と逆に対象にならない精神疾患をしょうかいしていきます。
障害年金の対象となる精神疾患、一覧
うつ病
双極性障害(そううつ病)
統合失調症
自閉症
アスペルガー症候群
注意欠如多動性障害
認知症
老年性精神病
脳動脈硬化症に伴う精神疾患
アルコール性精神疾患
頭蓋内感染に伴う精神病
てんかん性精神病
高次脳機能障害
・・・etc
障害年金の対象とならない精神疾患一覧
広場恐怖(症)
社会恐怖(症)
パニック障害
全般性不安障害
強迫性障害
適応障害
解離性障害
人格障害(パーソナリティ障害)
・・・etc
※「ただし、うつ状態であるなど精神病の病態を示していることを診断書で証明できる場合は障害年金を認定されるケースもあります。」
神経症には要注意
神経症についてはその症状が長期持続し、一見重症なものであっても原則として認定の対象にはなりません。
うつ状態であるなど精神病の病態を示していることを診断書で証明できる場合は障害年金を認定されるケースもあります。
人格障害は認定されない
人格障害(パーソナリティ障害)は認定要領で「原則として認定の対象とはならない」となっており、
もしこの病で障害年金を申請するたなダメ元で申請する事になります。
複数の疾患を併発している場合の注意
うつ病とパニック障害を併発している場合、
うつ病は障害年金の対象になる一方で、
パニック障害は原則障害年金の対象となりません。
そんな中で、障害年金の申請をする場合、
「病歴就労状況等申立書」で自身の症状等を、
年金機構にアピールする必要があるのですが、
当人としてはうつ病の症状よりもパニック障害の症状の方が、
インパクトがあるので、積極的にパニック障害の症状をアピールする方がいます。
先ほども言いました通り、パニック障害は原則障害年金の対象ではないので、
うつ病の症状を正確に、かつ、積極的に、「病歴就労状況等申立書」でアピールする方が良いと言えます。
こうした部分も年金事務所に相談しただけでは、教えてもらえず、
自身で障害年金を申請し、認定に至らなかったなんてケースもあります。
もし、分からない事があるのなら、障害年金を専門とする社労士に相談する事をお勧め致します。