適応障害は障害年金の対象?
適応障害とははっきりと確認できるストレス因子によって、著しい苦痛や機能の障害が
生じており、そのストレス因子が除去されれば症状が消失する特徴を持つ精神障害です。
生活環境などが大きく変わった際に発症しやすくだれにでも起こり得る病です。
憂うつな気分、不安感、意欲や集中力の低下、イライラ感等、身体症状として頭痛、
めまい、動悸、倦怠感等が主な症状で酷くなると社会生活もままならなく場合もあり、
障害年金をもらえないかと考える方ももいるようです。
そこで、適応障害は障害年金の対象なのか?という話になるのですが、結論から言いますと、
適応障害は神経症との一種とみなされ、「基本的には」障害年金を受給することはできません。
ただ「基本的には」受給できませんと書いたのには理由があり、適応障害でも障害年金が
もらえるケースがあります。
それでは、以下より適応障害でも障害年金がもらえるケースを探っていきます。
適応障害でも障害年金がもらえるケース
障害年金の認定がおりるポイントの一つとして、医師の診断書があります。
先ほども言いましたように、適応障害は神経症との一種とみなされ、
診断書に適応障害しか病名がない場合「基本的には」障害年金を受給することはできません。
ただ、適応障害の患者の中には後に、うつ病などの精神疾患に診断名を変更されたという
ケースも多く、適応障害は、うつ病の他の精神疾患の途中段であるともいえるのです。
そこで主治医に適切なあなたの日常生活能力を伝え備考欄に「うつ症の病態を有している。」等
の記載が診断書にあると、障害年金をもらえる可能性がでてきます。
精神系の障害は、医師により判断が違ってくる場合も多々ありますので、しっかりとあたなの
日常生活能力を伝え正しく診断してもらう事が大切です。
どうしても納得いかない場合はセカンドオピニオンとして別の病院で診断してもらう事も
考えてみてはいかがでしょうか。