広汎性発達障害は障害年金の対象?
広汎性発達障害とは社会性の獲得やコミュニケーション能力の獲得といった人間の
基本的な機能の発達遅滞を特徴とする病です。
上手く人間関係を築けないことから社会生活もままならないケースもあり、
広汎性発達障害を患う方の中には障害年金を受給できないかと考える方もいるようです。
そもそも、広汎性発達障害は障害年金の対象か?という問題ですが、広汎性発達障害は
その程度により障害年金の対象となります。
広汎性発達障害の障害年金の認定基準は以下のようになります。
発達障害の障害年金の認定基準
等級 | 障害の状態 |
1級 | 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの |
2級 | 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの |
3級 | 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの
(※障害基礎年金の場合は3級は障害年金が支給されませんのでご注意ください) |
ご覧いただければ解りますように、広汎性発達障害が重症化した場合障害年金の認定が
受けられるのであって、単に、広汎性発達障害というだけでは障害年金の受給は
非常に厳しいとお考えください。
他の精神疾患と併発している場合
先ほどもいいました様に、広汎性発達障害というだけで簡単に障害年金が受給できるわけ
ではなく、重症化した場合のみ障害年金の認定が受けられるのが現実です。
しかし、広汎性発達障害を患う方の中にはうつ病や統合失調症を併発している方も多く、
広汎性発達障害だけでは、障害年金の認定基準に満たないが、他の精神疾患と併合すると
障害年金の認定を受けられるというケースもあります。
例えばうつ病を併発していた場合、
広汎性発達障害+うつ病=初めて障害等級の1級または2級に該当というイメージです。
実際の取り扱いは広汎性発達障害+うつ病の場合、
広汎性発達障害が、起因してうつ病が発症したと考えるのが一般的で、
同一疾病という取り扱いになり、諸症状を総合的に判断して認定する事になります。