障害基礎年金

自分で障害年金を申請する流れと方法を解説-第1回

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障害年金の申請

精神で障害年金を申請する事の難しさ

うつ病をはじめとする精神疾患での障害年金の申請は他の傷病とは違い、
困難を極める事が多々あります。

他の傷病は客観的に症状を判断だ出来たり数値化できるのに対して、
精神疾患はそれが出来ないので、本来、障害年金をもらえるはずの人が、
不支給決定されたりすることが多々あるのです。

そこで今回から8回に分けて障害年金を申請する流れと方法を解説していきます。
今回はその第1回目となります。第1回目は初診日についてです。

 

初診日を確定させよう

障害年金の受給には大きくわけて3つの要件が求められます。

①加入要件 ②保険料納付要件 ③障害状態の要件です。

この3つの要件を満たさなければ障害年金は受給することは
出来ないわけですが、これら3つの要件に「初診日」が密接に
かかわってくるため、「初診日」は障害年金の請求に最も重要と言えるのです。

初診日とは「障害の原因となった傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日」
と定義されています。
原則として〇月〇日と詳細にわかっている必要があり、〇月〇日頃というような曖昧な情報
ではだめです。
具体的には、障害年金請求の診断書や受診状況等証明書により初診日をはっきりとさせます。

最初の病院に電話をして受診状況等証明書を依頼します。
障害年金の受給を考えている旨を伝え、故に、「受診状況証明書をお願いします」と病院の窓
口に伝ええれば大丈夫です。

病院によって対応はまちまちなのですが、多くの場合は受診状況等証明書を持参するよう言
われます。

受診状況等証明書は年金事務所でもらうことができますので、年金事務所でもらい病院へ持
参することになります。

受診状況証明書を書いてもらうのに通常、数千円の手数料をとられます。
また受診状況証明書は、通常はその場で書いてもらえるわけではなく数週間かかる覚悟が
必要となります。
※初診の病院でずっと診察してもらっている人は受診状況証明書は必要ありません。

後ほど病院で作成してもらう診断書によって初診日を証明できるからです。
ただ、うつ病をはじめとする精神疾患で障害年金を受給しようとする方は大半が複数の病院
で診察してもらっているケースが多いので受診状況証明書が必要になってくるのです。

精神の障害における障害年金の請求で気を付けなければいけないのが、精神疾患の場合、
長期間の療養をしいられることも多く、また、複数の病院を受診されるかたも多いことから初
診日が時間の経過とともにあやふやになり、初診証明に苦労するケースが多々あります。

先ほども言いましたが、初診日は非常に重要でこれがハッキリしないと障害年金の
受給は非常に難しいです。

仮に初診日が不明で証明できない場合は、お近くの障害年金を専門とする社会保険労務士
にご相談ください。

初診のカルテがなくても、初診日と認定されるケースもありますので、あきらめずに初診の証
明を目指すことが大切です。

 

以上、第一回目は「初診日を確定させる」でした。
次回は「加入要件」について解説していきます。

>>自分で障害年金を申請する流れと方法を解説2回目を見る

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