まずは法定免除を知ろう
うつ病などをはじめとする精神疾患で障害年金を受給している場合、
国民年金保険料や厚生年金保険料を毎月支払った方が良いのか?
そんな疑問が湧いてくると思います。
まず、障害等級1級2級に該当し障害年金を受給している場合、法定免除に
該当しますので、国民年金保険料や厚生年金保険料は全額免除となります。
障害等級3級に該当し、障害厚生年金を受給している場合は法定免除には
該当しませんので、納めるか、納めるのが難しいなら申請免除を受ける
必要があります。
簡単に言うと、障害等級1級2級の人は全額免除となります。
障害等級3級の人は納めるのが難しいなら申請免除を受ける必要があります。
法定免除に該当しても保険料を納付することは出来る
先ほども言った通り、うつ病をはじめとする精神疾患で障害等級1級2級に該当した
場合、法定免除に該当し、民年金保険料や厚生年金保険料は全額免除となります。
しかし、保険料を納付する旨の申し出をした場合、保険料を納付することが出来ます。
そこで、障害年金を受給していても納付する旨の申し出をし、毎月納付した方が
良いのか?という疑問に対しての答えは、
納付できるのなら納付しておいた方が良い
という答えになります。その理由は、
法定免除を受けると、将来貰える老齢金が減額されるので、一生障害年金が貰えそう
なら免除受けるという選択も有りですが、うつ病をはじめとする精神疾患の場合、
症状が大幅に改善し、一生障害年金が受給できるとは限らないからです。
(過去に年金保険料を滞納し、既に、老齢年金を受給できる可能性がない場合など
特殊なケースはこの限りではありません)