うつ病で障害年金の認定を受けるのは難しい!?
うつ病や双極性障害等のメンタルの病気で働けなくなる人は増加傾向にあります。
実際にそうした人達の、生活保障の一つとなるのが障害年金です。
しかし、この障害年金、うつ病や双極性障害等のメンタルの病気で認定を受けるのは、
非常に難しいと言わざるを得ません。
私は社会保険労務士として障害年金の申請代行を主な仕事としているわけですが、
つくづく思うことがあります。それは、
「国は、障害年金を受給させる気ないでしょっ」(・д・)
てことなんです。
まずもって、年金制度って複雑じゃないですか?
完璧に理解している一般の人って皆無だと思います。
老齢基礎年金、老齢厚生年金、障害年金、遺族年金・・・etc
全て、体系的に理解できている人います?
ね。(・д・)
いないですよね。
そんな中で、障害年金の申請って非常にややこしいのです。
特に、うつ病や双極性障害をはじめとするメンタル系の病気での障害年金の申請は、
特に難しいと言えます。その理由は、
病気の症状を数値化する等、客観視することが出来ないから。
他の傷病は、目の病気なら視力とか、内臓の疾患なら血液検査の結果とか数値化できるのですが、
精神疾患だけは、そのしんどさや重症度を数値化できなのです。
よって本来、障害年金がもらえる程度のうつ病の人でも、その、重症度が日本年金機構の認定医に
伝わらずに、不支給決定になったりするのです。
うつ病で障害年金の認定を受けるコツ-①
「つ病で障害年金の認定を受けるコツの1目つは病院で書いてもらう「診断書」の中身を知る」
です。
障害年金の認定を受けられるか不支給決定になるかの大きな決め手はなんといっても、
お医者さんが書く「診断書」です。
この「診断書」が支給、不支給の60%を占めていると考えてください。
以下が「診断書」となります。
上記の診断書をよ~く見てください。
一枚目は、傷病名や、病気の状態、処方されいてる薬の名前、
今後病状がよくなる見込みがあるかないか・・・etc
医者にしか分かり得ない、医学の分野です。
ここについては、たいていのお医者さんは一生懸命に過去のカルテを見たりしながら、
書いてくれると思います。
問題は、2枚目です。
2枚目の内容はあなたの日常生活について書くページとなります。
あなたが、食事を自分で作り配膳をし、3食をバランス良く食べられているか。
部屋の掃除がちゃんと出来、清潔保持できているか。
そんな情報を記載していかなければなりません。
こんな情報、お医者さんが知っているはずもないですよね?
通院歴の長い人だと、ただ薬を貰いにいくだけ、実際の診察時間は2分程度
みたいな人もいるのではないでしょうか?
そんな中で、仮にあなたが、うつ状態が酷く、あなたが部屋の掃除が出来ずに、ゴミの溜まった部屋で
生活をしていたとしても、お医者さんはそんな事は知らないので想像で書くしかないのです。
又は、生活の大半を家族に頼って生活していも、そんな事をお医者さんは知り得ません。
先ほども言いましたが、「診断書」が支給、不支給の60%を占めているのです。
にもかかわらず、「診断書」の2枚目(半分)はお医者さんの想像で書かれてしまう
ことも多々あるのです。
日本年金機構の認定医はこの日常生活にどれほど支障をきたしているのかをしっかり
見ているので、診断書の2枚目の日常生活の部分をないがしろにされると、実際には、
支給されてもおかしくない程度の病状なのに、不支給決定されることが多々あります。
よって、請求者本人であるあなたが、まず、「診断書」の中身をきっちりと知る
必要があり、日常生活についてお医者さんが間違った記載をしているならそれを指摘
するべきなのです。
うつ病で障害年金の認定を受けるコツ-②
「うつ病で障害年金の認定を受けるコツの2つ目は、社労士に障害年金の申請代行の依頼をする」です。
障害年金の支給不支給にお医者さんが書く「診断書」は非常大きな影響力があるわけですが、
そもそも、障害年金って、国民年気法、厚生年金法、による社会保険ですよね。
お医者さんは医学部で病気の勉強はしてきたかもしれませんが、国民年気法、厚生年金法等の
法律の勉強はしてきてないはずです。
つまり、障害年金という社会保険の支給、不支給のカギを握っているのが、社会保険について
法律を勉強していない病院のお医者さんという矛盾があります。
じゃあ、障害年金という社会保険をよくしっているのは誰なのか?(・д・)
って話なんです。答えは明白、
社会保険労務士(社労士)です(・д・)
障害年金の業務を専門とする、社労士であれば、あなたとお医者さんとの間を上手く
取り持ってくれますし、障害年金の認定基準も知っていますので、お医者さんが
診断書に実態より軽い内容で診断書を書いてしまったような場合でも、社労士が
修正の依頼をしてくれたりします。
つまり、あなたとお医者さんとの間に、社労士を挟むことによって、あなたの
病状の実態にそくした診断書ができあがります。
これによって、本来、障害年金を受給でいる程度の病状にもかかわらず、不支給決定に
なるという事態を避けることが出来るです。
もちろん、社労士に依頼すると、費用は発生するのですが、障害年金は、基本的に、
病状が改善しない限り、ずっともらえるのです。
そういう意味では支給と不支給では天と地の差があります。
またうつ病や双極性障害で働くことが難しい人にとっては、障害年金は大切な生活保障です。
多少コストがかかっても社労士に依頼するメリットはあるかと思います。
まあ、私自身が社労士なので、ポジショントークだと言われればそこまでですけど(笑)