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はじめに
年金給付には「一人人年金の原則」というのがあり、一人に対して
重複して年金を支給しないこととしていますが、障害年金においては
一人に対して複数の支給事由により障害年金が複数発生する可能性が
あるため、従前の障害と後発の障害を併合した程度の障害年金を支給
することとしています。
併合認定の原則
従前の障害
障害厚生年金(その権利を取得した当時から引き続き障害等級1級又は2級に該当しない程度の障害の状態にある受給権者に係るものを除く。)の受給権者
↓
後発の障害
さらに障害厚生年金を支給すべき事由が生じたとき
↓
効果
①前後の障害を併合した障害の程度による障害厚生年金が支給される
②従前の障害厚生年金の受給権は消滅する
②従前の障害厚生年金の受給権は消滅する
※「その権利を取得した当時から引き続き障等級1級2級に該当しない」とは、
同一の支給事由に基づく障害基礎年金の受給権が発生していないことを意味します。