病歴・就労状況申立書とは、一番最初に病院にかかった経緯から現在までの
一連の流れを途切れることなく記載することで、行政が全体の把握をするための類です。
裁定請求日時点の状況を詳しく書かなければいけないのはもちろんの事、障害認定日請求を
する場合には、障害認定日時点の上場も詳しく書かなければなりません。
この書類は傷病に至るまでの経緯やその後の様子など、点と点をつなぐ役目を担う書類と
考えてもらえば良いかと思います。
障害年金の請求にはこの他にも、「受診状況等証明書が添付できない申立書」「受診状況等証明書」
「診断書」等様々な書類を用意しなければなりませんが、これら全部、ある時点での傷病の状況を
証明するものであって、全体の流れを証明するための書類は、病歴・就労状況等申立書だけです。
つまり、病歴・就労状況等申立書は障害年金を受給するための審査に非常に大きく影響してきます。
難しい言葉で書くよりもシンプルに全体の流れを具体的に書いていくのが良いかと思います。
障害年金の審査は、実際に障害を持った人への面接などはありません、全て書類で審査が行われる
書面審査です。
審査担当者の立場から見れば、書類に書いてあることだけが判断基準になりますし、当事者が
現実に辛い状況であっても書類からそれが読み取れなければ評価の対象にはならないのです。
もちろん、嘘を書いてはいけませんが、当事者の日常生活の状況をシンプルかつ細かく正確に
書いていく必要があるのです。