統合失調症

統合失調症は障害年金をもらえるのか

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統合失調症

はじめに

統合失調症に悩まれる方の中には障害年金を受けよう、まはた受けることができるのかと
お考えになる方々も多いと思います。

結論から言いますと、統合失調症はその程度によって障害年金の対象となります。
統合失調症であれば誰でも障害年金をもらえるわけではなく、あくまでも
その程度によります。

 

あなたが国民年金の被保険者である場合

まず、国民年金における障害基礎年金を受給する場合、大きくわけて2つの条件を満たしている必要があります。
まず、1つ目の条件は初診日要件です。
初診日(初めて医師の診療を受けた日)において以下のいずれかに該当する必要があります。

①国民年金被保険者であるもの
②国民年金の被保険者であった者であって日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満の
もの
※当然のこととなりますが、国民年金を長期にわたり滞納等していた場合は、受給出来ないことがあります。

この条件をクリアしていれば、第一関門は突破です。

次の2つめの条件は障害認定日におてい障害等級1級又は2級に該当している必要があります。
障害等級1級2級の認定基準は以下のようになります。

障害基礎年金における統合失調症の認定基準

1級 高度の残遺症状や人格変化、妄想や幻覚等の異常体験が著明なため常時援助を必要とする程度(他人の介助を受けなければ自分の身の回りのことができない程度)
2級 残遺状態・病状で人格変化、妄想や幻覚等の異常体験があるため日常生活が著しい制限を受ける程度(必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で労働により収入を得ることができない程度)

以上、初診日要件、障害等級の要件の2つを満たしてる場合は障害年金を受給できる可能性は高いです。

 

あなたが厚生年金の被保険者である場合

あなたが厚生年金の被保険者であって、障害厚生年金を受給したい場合においても大きく分けて

2つの条件を満たしている必要があります。
まず1つ目の条件は初診日要件です。

初診日(初めて医師の診療を受けた日)において厚生年金の被保険者である必要があります。

2つ目の条件は、障害認定日におてい障害等級1級2級又は3級に該当している必要があります。
(障害厚生年金は障害基礎年金と違い、3級まで受給できます)

障害厚生年金における統合失調症の認定基準

1級 高度の残遺症状や人格変化、妄想や幻覚等の異常体験が著明なため常時援助を必要とする程度(他人の介助を受けなければ自分の身の回りのことができない程度)
2級 残遺状態・病状で人格変化、妄想や幻覚等の異常体験があるため日常生活が著しい制限を受ける程度(必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で労働により収入を得ることができない程度)
3級 残遺状態・病状があり人格変化の程度は著しくないが、幻覚や妄想等の異常体験があるため労働が制限を受ける程度(労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。また、傷病が治癒していない場合は労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のもの。)

以上、初診日要件、障害等級の要件の2つを満たしてる場合は障害年金を受給できる可能性は高いです。

 

精神の障害に係る等級判定ガイドライン

平成28年9月より障害認定の地域格差を無くすために、『国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン』が実施されており、実際の認定はガイドラインも影響しますのでご注意ください。

 

 

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