パニック障害

パニック障害は障害年金をもらえるのか?

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パニック障害

パニック障害は障害年金の対象?

パニック障害を患っている方やパニック障害を患っている方がご家族にいる
場合、障害年金をもらえないかと考える方もいるかと思います。
結論から言いますと、パニック障害は精神障害より軽度な「神経症」に
分類されるため障害年金を受給するのは「基本的に不可能」です。

「基本的に不可能」と言ったのには理由がありまして、例外的に可能な
ケースもあります。
それでは、パニック障害でも障害年金をもらえるケースを探って行きましょう。

 

パニック障害でも障害年金をもらえるケース

先ほども言いましたがパニック障害では、障害年金を受給するのは
「基本的に不可能」です。
しかし、パニック障害を患っている方の中には、併発疾患を併存している
ケースが多々あります。

具体的に言いますと、パニック障害を患っている方の中には50〜65%に
生涯のいつの時点かにうつ病が併存していると言われています。

うつ病は障害年金の対象となるために、パニック障害でもうつ病を併発した
場合は、障害年金をもらえる可能性があります。
当然ですが、個人的感覚ではなく、病院でうつ病を併発したという診断書を
もらう必要があります。

パニック障害+うつ病=初めて障害等級の1級または2級に該当というイメージです。
こういったケースを事後重症と言いいます。
詳しくは、『障害厚生年金や障害基礎年金の事後重症とは』をご覧ください。

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