障害基礎年金

障害基礎年金の子の加算はいくらもらえるのか?

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障害基礎年金の子の加算

はじめに

うつ病や統合失調症等の精神疾患で国民年金の加入者が障害基礎年金を
もらう場合、子供がいるとその人数に応じて、子の加算額が加算される
事があります。
それではどういった子の要件の場合、それくらいの加算がもらえる
のか解説していきます。

 

子に係る加算の要件

①障害基礎年金の受給権者によって生計を維持していること
②18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子
(高校を卒業するまでのイメージ)
③20歳未満であって障害等級1級又は2級の障害にある子

子に係る加算は障害基礎年金の受給権取得当時に限られず、
受給権を取得した後に生計を維持することになった子についても
加算の対象となります。

 

子の加算額

2人目まで⇒各224,700円×改定率
3人目以降⇒各74,900円×改定率

改定率は物価の変動に合わせて毎年変わるのですが、物価は毎年それほど
大きく変わるものではないので0.998や0.997という数字が改定率となります。
改定率は毎年ほぼほぼ、「1」前後なので、おおまかな年金額を知りたい場合、
改定率を無視して計算してもかまいせん。

(例 子供が3人いた場合)
224700円+224700円+74900円=524300円
年間で524300円が障害基礎年金に加算されることになります。

 

新たに子を産んだ場合による子の加算額の増額改定

受給権者がその権利を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持している
その者の子(18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある子及び
20歳未満であって障害等級1級又は2級の障害にある子)を有するに至った場合
当該子を有るすに至った日の属する月の翌月から障害基礎年金の額を改定します。

 

子の加算額の減額改定

子に係る加算額の対象となっている子が以下の①~⑧のいずれかに該当すに至った
日の属する月の翌月から減額改定がおこなわれます。

①死亡したとき
②婚姻したとき
③受給権者による生計維持の状態がやんだとき
④受給権者の配偶者以外の者の養子となったとき
⑤離縁によって受給権者の子でなくなったとき
⑥18歳に達する日以後最初の3月31日が終了したとき(障害等級1級又は2級の
障害にある子を除く)
⑦障害等級1級又は2級の障害の状態に該当しなくなったとき(18歳に達する日
以後最初の3月31日までの間にあるときを除く)
⑧20歳に達したとき

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