前回、自分で障害年金を申請する流れと方法を解説-第5回として、
「病歴・就労状況等申立書」について解説しました。
第6回となる今回は、「請求方法」について解説していきます。
請求方法を決める
障害年金の請求方法は、老齢年金の請求方法とは全く違い大きくわけて、
3つの方法があります。
①障害認定日請求
②事後重症請求
③初めて2級請求
ただでさえ複雑な障害年金のシステムですが、請求方法も複数あり、さらに複雑なものになっ ています。
以下では①~③の各請求方法をわかりやすく解説していきます。
障害認定日請求-①
障害認定日請求は本来請求とも言われたりするのですが、
障害年金の 一番基本的な請求方法です。
障害認定日(初診日から1年6ヶ月経過日。この期間内に治癒した時や症状が、
固定した時は その日)において障害状態が基準以上である場合、
障害認定日から3ヶ月以内の障害状態を記載した診断書を添えて請求します。
この時期に受診していない場合は、要件を満たす診断書を用意できないので 、
請求はできません。
(20前に初診日のある20歳前障害で請求可能日が20歳到達の日の場 合は、
20到達日前3月以内の診断書でOKです)
請求が認められれば、障害認定日の属する月の翌月分から年金が支給されます。
障害認定日請求の特徴は、請求する時期が遅れても、障害認定日まで遡って受給権が生じ ることです。
これを遡及と言います。
ただし、年金の請求事項は5年と法律で定められているため最大でも 5年分の年金を請求することができます。
事後重症請求-②
事後重症請求は、障害認定日には障害の状態が基準以上でなかったが、
その後に重症化して基準以上になった場合に行う請求です。
請求する日以前3ヶ月以内の障害状態を記載した診断書を添付して請求を行います。
請求が認められれば、請求をした日の属する月から障害年金の受給権が発生し、
その翌月分から年金が支給されます。
事後重症請求の場合は、重症化した日に遡って請求することはできません。
また、65歳到達日以降(老齢基礎年金の繰り上げを請求した場合はその請求日以降)は、
老齢年金を優先し、障害年金を請求することは出来ません。
なので、障害の程度が基準以上になる可能性が出てきたら、
できるだけ早く請求することが 重要になります。
初めて2級の請求-③
すでに2級には該当しない程度の障害(既存障害)がある人が、
最初の障害の原因傷病とは別の傷病により障害を負った場合に、これらを併合して、
後発の傷病(基準傷病)の障害認定日以降65歳到達日前までに2級に該当した場合には、
「初めて2級の請求」をすることができま す。
請求する際は両方の障害についてそれぞれ請求日前3ヶ月以内の診断書が必要となりま す。
請求手続きは65歳以降でも可能ですが、年金は遡及されず、年金を請求した月の翌月から 開始されます。
受給権が発生すのは複数の障害を併合し、認定基準以上に該当した時ですが、
年金を受給できるのは、請求を行った月の翌月分からになりますので、手続きは早くした方が 良いです。
以上、「請求方法」 の書き方についての説明を終わります。
次回は「診断書の依頼」について解説していきます。