障害基礎年金

障害年金の請求方法

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障害年金

はじめに

障害年金の請求方法は、老齢年金の請求方法とは全く違い
大きくわけて、3つの方法があります。
①障害認定日請求
②事後重症請求
③初めて2級請求

ただでさえ複雑な障害年金のシステムですが、請求方法も
複数あり、さらに複雑なものになっています。

以下では①~③の各請求方法をわかりやすく解説していきます。

 

障害認定日請求で障害年金を受給する方法

障害認定日請求は本来請求とも言われたりするのですが、障害年金の
一番基本的な請求方法です。

障害認定日(初診日から1年6ヶ月経過日。この期間内に治癒した時や
症状が固定した時はその日)において障害状態が基準以上である場合、
障害認定日から3ヶ月以内の障害状態を記載した診断書を添えて請求します。
(20前に初診日のある20歳前障害で請求可能日が20歳到達の日の場合は、
20到達日前3月以内の診断書でOKです)

請求が認められれば、障害認定日の属する月の翌月分から年金が支給されます。

障害認定日請求の特徴は、請求する時期が遅れても、障害認定日まで遡って
受給権が生じることです。これを遡及と言います。

ただし、年金の請求事項は5年と法律で定められているため最大でも
5年分の年金を請求することができます。

5年分の年金の請求を仮にしたとすると、障害基礎年金2級でも400万円近く
障害厚生年金だとさらに大きな金額を請求することができます。

 

事後重症請求で障害年金を請求する方法

事後重症請求は、障害認定日には障害の状態が基準以上でなかったが
その後に重症化して基準以上になった場合に行う請求です。

請求する日以前3ヶ月以内の障害状態を記載した診断書を添付して
請求を行います。

請求が認められれば、請求をした日の属する月から障害年金の受給権が発生し
その翌月分から年金が支給されます。

事後重症請求の場合は、重症化した日に遡って請求することはできません。
また、65歳到達日以降(老齢基礎年金の繰り上げを請求した場合は
その請求日以降)は老齢年金を優先し、障害年金を請求することは出来ません。

なので、障害の程度が基準以上になる可能性が出てきたら、できるだけ早く
請求することが重要になります。

 

初めて2級請求で障害年金を請求する方法

すでに2級には該当しない程度の障害(既存障害)がある人が最初の
障害の原因傷病とは別の傷病により障害を負った場合に、これらを併合
して後発の傷病(基準傷病)の障害認定日以降65歳到達日前までに
2級に該当した場合には「初めて2級の請求」をすることができます。

請求手続きは65歳以降でも可能ですが、年金は遡及されず、年金を
請求した月の翌月から開始されます。

受給権が発生すのは複数の障害を併合し、認定基準以上に該当した時
ですが、年金を受給できるのは、請求を行った月の翌月分からになります
ので、手続きは早くした方が良いです。

 

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