うつ病の障害年金の手続きは自分でできる?
五輪4連覇を果たした米国の元男子競泳選手、マイケル・フェルプスさんが
うつ病に悩まされていたことを告白し、自らの命を絶つ事さえ考えていたと
話題ですが、うつ病には偏見もおおく、「甘え」だと思われる事もしばしばあります。
五輪4連覇を果たし、地位も名誉も屈強な体を持った五輪選手でもうつ病になって
しまうのです。うつ病は決して甘えではなく、誰しもなる可能性のある病です。
そんな中でうつ病を患い日常生活もままならなくなった場合にまず考える事の一つが
障害年金の手続きだと思います。
そこでほとんどの人がまずは、自分で手続きをしようと考えると思います。
行政の手続きは基本的に全て自分でできます。
その点から言えば、うつ病の障害年金の手続きも自分でできます。
それでも、専門の社労士に依頼した方が良い理由は?
まず、障害年金を受給するための手続きが極めて複雑で書類等の不備により
度々、戻されることになります。その間、障害年金の受給が伸び伸びになり
経済的にも体力的にも疲弊してしまうといのが大きな理由の一つです。
障害年金は認定が下りるとそれなりの金額を受給できますので、不正受給
を防ぐために複雑な審査があるのです。
また、うつ病をはじめとする精神疾患は、他の傷病などと比べて認定を受けるのが
難しいのが現状です。
その理由は症状を数値化できず、病院では短い診察時間の中で作成された
診断書等を元に認定が決定されたりすることがあるため、現実の
日常生活能力と乖離していることが多くあります。
その辺りも専門の社労士であれば熟知しているはずなので、必ず是正します。
また、障害年金を受給するためには、最低でも障害等級3級以上に該当しないと
いけないわけですが、障害等級3級の認定要件に、労働が著しい制限を受けるか
又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの。
という文言があります。
つまり、労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを
必要とする程度のものが、そもそも極めて複雑な障害年金の申請を自分で出来るのだろうか?
という話なのです。
もし出来るなら、それは、障害等級3級以上に該当しない可能性があります。
ご家族やその他に詳しい方等が手伝ってくれたりする場合はその限りではありません。