傷病手当金

5分で分かる!傷病手当金

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傷病手当金

障害年金は1年6ヶ月経過してから

障害年金の相談にかんして、初診日から1年6ヶ月を経過していない、方から、
私は障害年金を受給できるのでしょうか?という内容の相談をよく受けます。

障害年金の請求は初診日から1年6ヶ月を経過した日を「障害認定日」と言い、
「障害認定日」以後でなければ障害年金は申請することができません。

では、うつ病や精神疾患を患い、働けない状態で、無収入で1年6ヶ月もの間、
どうやって生活をしていけば良いのか。

その問題を解決するために「傷病手当金」があります。

傷病手当金とは

傷病手当金は、健康保険の加入者が傷病のため就労することができず、
報酬を得られない場合に、療養中の生活を保障し、経済的側面での生活を
図るための給付です。

傷病手当金の支給要件

①療養のためであること

②働けない状態であること

③労働ができず、4日間以上会社を休んでいること

 

傷病手当金の支給額

支給額は非常にややこしい計算方法があるのですが、ここではその説明を割愛し、
ざっくりとした支給額を紹介します。

傷病手当金の支給額は、お給料の2/3程度です。

私、個人的には結構手厚い保障だと思います。

 

傷病手当金の支給期間

傷病手当金の支給期間は支給を開始してから1年6ヶ月の間です。
また、傷病手当金は仮に現在の会社を退職しても1年6ヶ月は支給されます。
ただし、以下の場合は例外的に退職日で支給を打ち切られますので、注意してください。

(1) 入社後1年未満で退職した場合
(2) 退職日に傷病手当金の支給を受けていない場合

傷病手当金を1年6ヶ月間受給しても、なお病状が良くならない場合は、「障害認定日」となり
そこではじめて障害年金を申請することができます。

傷病手当金の支給手続き

傷病手当金を受けようとする者は、傷病手当金支給申請書に、被保険者の疾病の発生した
年月日、原因、主症状、経過の概要及び出勤することができなかった期間に関する
医師の意見書の他、出勤することができなかった期間、その期間中の報酬の支払いに関する
事業主の証明書を添付して請求します。

請求をすると翌月頃には傷病手当金が支払われます。

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