ADHDで障害年金の受給は不可能?
ADHD(注意欠陥・多動性障害)はADHDは多動性、不注意、衝動性などの症状を
特徴とする神経発達症の一つと言われ基本的に生涯にわたって薬や生活を
見直して改善していく必要のあるものです。
ADHDは周囲の人に理解されづらく、仕事や学校、日常のコミュニケーションに支障を
きたすことがあり社会生活がままならない事もしばしばあるので、障害年金を
もらえないかと考える方々もいるようです。
ただ、ADHDで障害等級1級2級に認定され障害年金がもらえるケースはほとんど
ないのが現実です。
※まれなケースではありますがADHD単体で障害等級2級に認定された事例があります。
ただ、ADHDでも障害年金をもらえる可能性がないわけでもありません。
それでは、ADHDでも障害年金をもらえるケースを探って行きましょう。
ADHDの人はうつ病を併発しやすい
先ほども言った通り、ADHDで障害等級1級2級に認定されるケースはほとんど
ありません。
しかし、ADHDの人はうつ病をはじめとする精神疾患を併発しやすいと言われて
います。
その理由は、ADHDの人は、幼少期から、忘れ物や宿題などの提出が苦手で、
大人からそれらの行動を叱られ続けたのが度重なるようになり、「自分はダメな人間」
と認識していたりします。
社会人になってからも同じミスを繰り返したりする中で上司や同僚が怖く感じ、
やがて、それらの気分の落ち込みから、うつ病をはじめとする精神疾患を
併発しやすいと思われます。
では、ADHDの人は実際にそのくらい併発しやすいのかデータを紹介しまましょう。
Kessler(2006)の米国の調査では、大人のADHDの方の38.3%に
気分障害(うつ病や双極性障害など)が見られ、47.1%に不安障害
(パニック障害や特定の恐怖症など)が見られました。
うつ病だけでも、18.3%の人に見られました。日本における12カ月有病率(過去1年間にその病気になった人の割合)は、
気分障害が3.1%、不安障害が4.8%、うつ病が2.9%とされています。
この数字と比較すると、ADHDの方は、一般の人と比べて、うつ病や
不安障害を患う割合が非常に高いことがわかります。
ADHDでもうつ病を併発した場合は障害年金の受給が可能に
うつ病は障害年金の対象となるために、ADHD(注意欠陥・多動性障害)でもうつ病を併発した
場合は、障害年金をもらえる可能性があります。
ADHD(注意欠陥・多動性障害)+うつ病=初めて障害等級の1級または2級に該当というイメージです。
実際の取り扱いはADHD(注意欠陥・多動性障害)+うつ病の場合、
ADHD(注意欠陥・多動性障害)が、起因してうつ病が発症したと考えるのが一般的で、
同一疾病という取り扱いになり、諸症状を総合的に判断して認定する事になります。
過去にADHDと診断され、ADHD単独では障害年金の受給は不可能と諦めていた場合でも
進学や就職など生活環境の変化や失敗経験から「私は能力が低い」と思い込み
うつ病などを併発するケースは非常に多いようです。
あまりに不調が長引くようであれば一度、ADHD以外にも他の精神疾患などを併発していなか
精神科や心療内科で確かめてください。
そして、ADHD以外にも他の精神疾患などを併発していた場合には、障害年金を専門とする
社労士に受給資格があるかどうか確認をとるようにお勧めします。
引用サイト:https://www.asahi.com/articles/SDI201803134891.html