初診日

障害年金の申請で一番大切な初診日とは

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初診日

厚生年金の被保険者の初診日要件とは

うつ病や統合失調症等の精神疾患で厚生年金の被保険者が障害厚生年金を受給
しようとする場合、初診日(障害の原因となった疾病、負傷について始めて
医師の診断を受けた日)において厚生年金の被保険者であれば、
初診日の要件を満たす事になります。

70歳未満のサラリーマンの方であれば会社が厚生年金を支払っていますので、
滞納という問題もなく大方、初診日要件を満たしているということになります。
※例外もあります※

 

国民年金の被保険者の初診日要件とは

国民年金の被保険者が障害基礎年金を申請する場合は厚生年金とは少し
初診日要件が変わり2パターンあります。

①初診日において、国民年金被保険者であるもの

②初診日において、国民年金の被保険者であった者であって日本国内に住所を有し、かつ、
60歳以上65歳未満のもの

そしてここからは国民年金の特有の条件となるのですが、国民年金はサラリーマンとは
違い、自身で国民年金の保険料を納付しますので、滞納者は障害年金を申請しても
被保険者とは認められず、障害年金を受給できません。
つまり、保険料の納付要件も問われるのです。
では、どのくらいまで滞納すれば障害年金を申請出来なくなるのかお話します。

保険料納付要件の原則

①初診日の前日において
②初診日の属する月の前々月までの国民年金の被保険者期間のうち
③保険料納付済み期間と保険料免除期間とを合算した期間が3分の2以上ある事
(つまり、保険料を滞納している期間が3分の1以下であること)

凄くややこしいのですが、事故や発病の後に納付要件を取り繕う不正を防止
するためにこのようなややこしい要件があります。

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